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国民年金全額免除しているものです

国民年金全額免除しているものです これからも全額免除しますが付加年金400円だけこれから毎月払いこむことはできますか?

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  • coco1701
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回答No.1

付加年金は通常の保険料の支払にプラス出来る物なので、単独では加入出来ません http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji04.htm#01

noname#121850
質問者

お礼

わかりました ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • WinWave
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回答No.3

補足です。 平成16年改正法附則(平成一六年六月一一日 法律第一〇四号)第十九条の定めによる「若年者納付猶予」(平成17年4月~平成27年6月までの時限措置)を受けて、国民年金保険料が全額免除とされているときも、付加保険料を納めることができません。 この条文の第四項には、次のように書かれています。 4 第一項又は第二項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及びこれらの規定により納付することを要しないものとされた保険料については、国民年金法その他の法令の規定を適用する場合においては、同法第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及び同項の規定により納付することを要しないものとされた保険料とみなすほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 要するに、法第九十条の三第一項の規定による学生納付特例を受けているときと同様に見なしますよ、ということ。 既にANo.2でお伝えしたとおり、学生納付特例を受けているときは付加保険料を納めることはできませんから、すなわち、同様に見なされた若年者納付猶予を受けている人についても、付加保険料を納めることはできません。

noname#121850
質問者

お礼

皆様 ありがとうございました

  • WinWave
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回答No.2

できません。 国民年金法第八十七条の二の定めにより、できません。 第八十七条の二 第一号被保険者(第八十九条、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第三項に定める額の保険料のほか、四百円の保険料を納付する者となることができる。 2 前項の規定による保険料の納付は、前条第三項に定める額の保険料の納付が行われた月(第九十四条第四項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)についてのみ行うことができる。 要するに、この条文で掲げられている以下の条に該当する人は、付加保険料(付加年金のための保険料)を納めることはできません。 第八十九条 法定免除の定めにより、国民年金保険料の全額免除を受けている者 (障害基礎年金1・2級の受給権者等) 第九十条第一項 申請免除の定めにより、国民年金保険料の全額免除を受けている者 第九十条の三第一項 学生納付特例の定めにより、国民年金保険料の全額免除を受けている者 第九十条の二第一項から第三項まで ・申請免除の定めにより、国民年金保険料の4分の3免除を受けている者 ・同じく、半額免除を受けている者 ・同じく、4分の1免除を受けている者

noname#121850
質問者

お礼

皆様ありがとうございました

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