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前の業者には支払い義務はない?
- 新聞広告の折込チラシに出ていた造園業者に頼んで、自宅の庭にコンクリート製の小さい池を作りました。池の水の減りが早く、施工不良でひび割れが2本入り、水が漏れていることが判明しました。
- 池を修理するために連絡しましたが、造園業者からなかなか連絡が取れず、別の業者に修理工事を頼むことにしました。修理代金について元の業者に支払いを求めたところ、元の業者は支払い義務がないと主張しています。
- 写真を撮って水漏れの証拠を持っているため、元の業者に対して法的な対応を検討しています。しかし、果たして元の業者には支払い義務はあるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
判例は特に知りません。(私は借家なので、そういった問題が起こらない。) 似た話でパソコンのデータ復旧の話があります。 メーカー製PCでトラブルになり、HDD内のデータを復旧専門業者に復旧依頼し、後日、メーカーに請求書を送った。 メーカーでは、こういったユーザーの独断での対応には、1円も払いません。 また、裁判に持ち込んでもメーカーにお咎めはありません。 それと、写真(画像)があるという事ですが、現物は? もう、壊れている状況を確認出来ないでしょう。 物的証拠が消えてしまっているので、裁判になっても、「割れている事は確認出来るが、現在は修復されてしまってる」という事で、工事に欠陥があったという証明は不可能です。 最初にどのように業者に言ったのかは知りませんが、まずは業者に見てもらい、業者自身に直させるべきでしたね。
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- ben0514
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難しいかもしれませんね。 相手の言い分の法律などは聞いたことはありませんが、写真だけではどの程度の工事が必要なのか、前の業者の問題ではなく、あなた方の誤った使い方などが原因かも確認できないでしょう。 ただ、相手の業者が法律に無知で、弁護士などとのかかわりもなければ、あなたからの訴訟により和解金の提示をしてくるかもしれませんね。ただ、弁護士などを使った裁判などとなれば、赤字となることでしょう。 少額訴訟などで対応し、相手が無視してくれれば、あなたに有利に進むかもしれません。 どんな裁判にしても、あなたが勝ったとしても裁判所は相手からお金を回収してくれるわけではありません。回収する債権の認定をする程度でしょう。相手が判決などに従わなければ、差し押さえなどの法的措置を行わなければなりません。 簡裁代理認定司法書士あたりに相談してみるのもよいかもしれませんね。
お礼
やはり、法律は「証拠」とか「論証」とかを求めてくるんですね。 最後は裁判官の「判断」だと思いますが、とりあえず原告は相手を論破しないとダメなんですね。 9万円程度ではそれだけの手間と金の値打ちがないですね。 有り難うございました。
補足
>相手の言い分の法律などは聞いたことはありませんが、 造園業者は「法律と判例で」と言っていますが、判例はどうでしょうか。 >あなた方の誤った使い方などが原因かも確認できないでしょう。 そうですよね。もし裁判になれば、そういうことも証明しなければならないんですよね。地中に設置した池なので、使い方と言ってもただそこにあって水を入れているだけですから「誤った使い方」というのはないと思うのですが、それでも裁判なればきっと「本当にそうか」と言われますよね。 >ただ、相手の業者が法律に無知で、弁護士などとのかかわりもなければ、あなたからの訴訟により和解金の提示をしてくるかもしれませんね。 自信満々で言っているので、それなりに法律に詳しいんだと思います。 >少額訴訟などで対応し、相手が無視してくれれば、あなたに有利に進むかもしれません。 同じ理由で、裁判には勇んで出てくると思います。 >どんな裁判にしても、あなたが勝ったとしても裁判所は相手からお金を回収してくれるわけではありません。回収する債権の認定をする程度でしょう。相手が判決などに従わなければ、差し押さえなどの法的措置を行わなければなりません。 知りませんでした。とても勉強になりました。
- kuroneko3
- ベストアンサー率42% (250/589)
そのような法律や判例はありません。他の業者に補修工事をさせた場合,前の業者による工事に欠陥があったことの証拠が残らないため,裁判になったときに必要な債務不履行(欠陥工事)の立証に支障を来す場合がありますが,写真などを残しているのであればその心配もありません。 ただし,請求額9万円で裁判を起こすのは本当に馬鹿らしいですが。
お礼
やはり、法律は「証拠」とか「論証」とかを求めてくるんですね。 最後は裁判官の「判断」だと思いますが、とりあえず原告は相手を論破しないとダメなんですね。 9万円程度ではそれだけの手間と金の値打ちがないですね。 有り難うございました。
補足
>そのような法律や判例はありません。 ないんですね。でも、造園業者はずいぶん自信たっぷりなんです。 >債務不履行(欠陥工事)の立証に支障を来す場合がありますが 「ひびが入ることはある程度予想していた。そういう工法を採用したのだから。入れば、自分のところで修理する積りだった。しかし、他の造園業者が修理した以上、ひびについては、自分には一切の弁償義務はない。」のような言い方です。そうなんでしょうか。 >ただし,請求額9万円で裁判を起こすのは本当に馬鹿らしいですが。 ほんとにそうなんです。
- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1908/9135)
そりゃあ無理だね。 元の施工業者にやらせるならば、問題ないが、別の業者にさせたんでしょ。 ならば、元の施工業者のあずかり知らない事案となるので、責任は無くなるよ。 手順を間違えたね。
お礼
やはり、法律は「証拠」とか「論証」とかを求めてくるんですね。 最後は裁判官の「判断」だと思いますが、とりあえず原告は相手を論破しないとダメなんですね。 9万円程度ではそれだけの手間と金の値打ちがないですね。 有り難うございました。
補足
やはり、そうなんですか。 造園業者は自身たっぷりにそう言うのですが、根拠は何でしょうか。法律とか判例とかあるのでしょうか。
お礼
やはり、法律は「証拠」とか「論証」とかを求めてくるんですね。 最後は裁判官の「判断」だと思いますが、とりあえず原告は相手を論破しないとダメなんですね。 9万円程度ではそれだけの手間と金の値打ちがないですね。 有り難うございました。
補足
>工事に欠陥があったという証明は不可能です。 そうなんですか。法律ってそうなってるんですか。 「証明」しなければならないんですね。 「証明」となると、.....。現物があっても難しいのに、現物がないとまず不可能ですね。 うーん。