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自宅敷地内に勝手に置かれた庭石の撤去費用
1.15年前、父の自宅の敷地内に父の知人の造園業者が 「庭園を作らせてほしい」 と勝手に庭石(約1.5m×1.5m程)を10個位置いていきました。 2.父は「そんな経済的余裕は無い」と保留しました。(はっきり断ったかどうかあいまい) 3.そのまま庭石は15年間置きっぱなしになりました。 4.庭石は邪魔で私たち子供が来た時に駐車の妨げとなっていました。 5.庭石が置かれていたため狭い駐車スペースであり、、私の妻が車を傷つけてしまった こともあります。(修理代約10万円かかりました) 6.15年間のうちに何度か、庭石を片付けてほしいと父は伝えましたが、そのまま放置されたままとなっていました。 7.昨年、父は我慢できなくなり、は別の業者に依頼し庭石を撤去しました。 8.費用は、その石の価格と相殺し、無料でした。 9.今年になり、父の知人の造園業者が石を返せと要求してきました。 10.返せないなら、石の価格分を弁済せよと要求してきました。 11.父は業者に引き取ってもらった旨を伝えました。 12.その造園業者は、撤去した業者にある石を引き取りに行くので引き取りの運送料と代金を支払えと要求してきました。 13.業者は、しつこく請求の電話をしてきて、気の弱い父は心労のため不眠と食欲不振を覚えています。 14.この業者の不当要求に対し、どのような法的手段で解決できるでしょうか? 15.人口10万人程度の市のはずれで、まわりは田畑ばかりの土地です。(合併前は人口1万人程度の田舎です) 16.父は66歳で病弱、独立して別居の自分は法律には疎いです。 17.解決のため、どなたか知恵をお貸しください 18.写真など証拠はありません。
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質問者が選んだベストアンサー
解決方法としては 1.取得時効。 2.商品(石)代金の時効による支払責任の消滅。 があると思います。 (1)の取得時効は、占有の意思をもって商品(石)を所持していれば10年で取得時効が成立しますが、造園業者の所有物だとお互いが思っていると20年かかります。 (2)の消滅時効はいろいろな条件がありますが、最長の期間を必要とするものでも10年で時効となりますので、債務の追認をしていなければ時効期間は経過していると考えられますので、消滅時効の援用をすれば時効は成立します。 債務の追認とは、商品(石)の代金を支払う約束や代金を支払う責任があることを認めた場合に成立し、時効はその時点からカウントされます。(時効の中断) 解決するには司法書士に相談の上、内容証明郵便で時効の援用をすることで大丈夫だと思います。
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- 1katyan
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>勝手に庭石(約1.5m×1.5m程)を10個位置いていきました まず勝手に置いていったから、専有物離脱でもう手放した時点であなたのものになると思います。 >15年間のうちに何度か、庭石を片付けてほしいと父は伝えました そのまま放置している相手が悪い >業者は、しつこく請求の電話をしてきて 夜中とかしつこくするなら迷惑防止条例に該当する可能性もありますね。 >心労のため不眠と食欲不振を覚えています。 異常なほど電話があるなら逆に訴えることも可能だと思います。 一度弁護士(司法書士)に聞いたほうがいいと思いますね 絶対に請求は応じないでください
お礼
ありがとうございました。 まだ解決していないのでお礼が遅れてしまい申し訳ありませんでした。
- zorro
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理不尽な話です。時効による所有権の主張はできない気がします。 http://www2q.biglobe.ne.jp/~moritake/arch/jikoh.htm 不法占拠のために蒙った損害を合計して損害額を請求してください。
お礼
ありがとうございました。 未解決ですが、 とりあえず近所の人達は味方になっていただいています。
お礼
ありがとうございました。 結局話し合いで決着をつける方向とのことです。