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代金分の仕事をさせてもいいものなのでしょうか
ある工務店の現場に、製品を納めたのですが、工務店の経営者が、工事代金を、払えないと言う事態になってしまい、工事代金をもらえない下請け業者が、まとまって、経営者に、製品代金分の仕事(例えば、自宅の外壁修理など)を、やらせようと、いう事になりました。 私の父も、その一人ですが、私は、この話を聞いたとき、「もし、自宅の工事と、製品の支払いは、別だ」ということにでもなったら、と即座に、思いました。 もし、製品代金は、支払ってもらえず、自宅の修理は、請求が来たと言うことになったら、大変なことです。 このような、交換条件で仕事をさせた場合、法律上問題は、発生しないものなのでしょうか? 教えてください。
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私は専門家ではありませんが、請求書は来るのが普通ではないでしょうか。 ただ、請求書の額をこちらの請求書の額と同じにして、支払いの段階で相殺とするのでは? 建設関係も、狭い付き合いの世界だと思います。 代金をもらえなかった方の方たちが善意で相殺する方法を考えてくれたのに、自分の方の代金だけ払えとは言わないでしょうが、工務店さんの方が倒産したりすると、ややこしいかもしれませんね。 念のため、契約書を取り交わしてはいかがでしょうか。
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先日お答えした者ですが、「常識のある人なら請求は出さない」とおっしゃっていましたが、常識があれば、請求書を出すのが普通です。 一応会社組織になっているからには、お金の流れが第三者にもわかる形で残っていなければならないので。 請求書がくるのと、現金を支払うのとでは別問題です。 こちらから出した請求書と向こうが出してくる請求書の額面が同じであれば、現金の受け渡しがなくても相殺されるのでは?
補足
すみません。表現が悪かったみたいで・・・ 工務店側が、自分の工事代金のみ支払いをせまり、こちらの支払いは、棚上げする可能性もあるという事を書いたつもりでした。 ごめんなさい。
- tk-kubota
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例えば、AがBに10万円の商品代金請求権があるとします。そして、BはAに10万円の修理代金の請求権があるとします。そこで、BはAに「10万円の商品代金は今払えないが修理代金の10万円を支払ってくれ」と云うことはできます。その場合、Aが「しかたがないから支払おう」と云うことは自由ですが、Aが「貴方には10万円の商品代金がある、これと相殺する」と云えばBはこれを拒むことはできず、双方の支払い義務は消滅します。 「相殺は一方的に効力が発生する」ことを覚えていてください。 ところで、貴方の場合、一寸、気にかかることがあります。それは「・・・やらせようと云うこと・・・」ですが、これは、工務店の方が承諾しない限りできません。この点注意してください。
お礼
回答いただきどうもありがとうございました。 ご指摘の工務店の承諾は、とれるかは、わかりませんが、父に他の方と協議して貰いとにかく提案させてみます。ただ、私自身としては、外壁修理にしても、材料( サイディングや、木材)、社員の大工さんへの工賃などが、かかる以上、はたして、うんと、言うのかなぁと、思ってますけど・・・ ありがとうこ゜ざいました。
この場合は、「売掛金」と「買掛金」になり、同じ性質の物は「相殺」できますから、請求が来たら、納品した製品の代金と相殺できます。
お礼
そうだったんですか。 教えていただき、どうもありがとうございました。
お礼
アドバイスいただきありがとうございました。 ただ、常識的に考えてくれる人だと、自分の方だけの請求は、出さないかとは、思いますが、この経営者は、先日聞いた話だと、かなり、常識はずれのアブナイ人だとか・・・・えらいところから、仕事をうけてしまったなあと、他の下請業者も嘆いていました。 もし、こちらの提案を受け入れた場合ご指摘のとおり、確実に契約書を交わして、 やらせます。 どうもありがとうございましたる