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米国社会保険庁からの書類
米国Social Security Administrationからの書類です。 私は米国社会保険受給者で、子供(現在17歳)にも金額は低いですが支給されています。 先日以下の書類が来ました。 Advance Notice of Termination of Child's Benefits Your benefits will automatically stop at age 18 unless: - You are a full-time student at an elementary or secondeary-level school. (as dfined by the jurisdiction in which the school is located), or ⇒質問(1) - Your qualify for childhood disability benifits. Certificate by School Official(学校が記入する書類ですが翻訳して学校に提出とのこと) Please indicate which of the following applies to the school's operation basis? ⇒質問(2) - Yearly (a) ⇒質問(2) - Quarterly/Semester - No Reenrollment Required (b) ⇒質問(2) - Quarterly/Semester - Reenrollment Required (c) ⇒質問(2) 質問ですが、現在子供は県立高校3年生で来年卒業予定ですが、質問(1)に当てはまるでしょうか。 (米国と制度が異なり「secondary-level school」の意味がよく分かりません) 質問(2)に於きましても、通常の県立高校((a)だと思うのですが)がどれに該当かよく分かりません。 Quarterly/Semester(4学期制?) - No Reenrollment Required(再入学不要?)⇒意味が分かりません 私の英語力ではお手上げですので、どうかよろしくお願いいたします。
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質問(1)について secondary schoolは elementary schoolを卒業後、 collegeに入学するまでの学校という定義がありますので、日本では、中学、高校にあたります。高校を卒業した時点で、社会保険の給付は差し止めになる、というお知らせです。 アメリカと日本のシステムの違いにご質問があるようでしたら、補足なさって下さい。 質問(2)について yearly 通年制の学校です。一年に一度しか通知表が来ない学校と考えてよいです。 アメリカの学校はセメスター制(春学期・秋学期で、八月半ば年次が始まる)で、学期ごとに在学のための再登録を必要はありませんので、以下が当てはまります。 quarterly/semester-no reenrollment required 例えば、アメリカのコミュニティ・カッレジや、語学学校では、学期ごとに再登録するところもありますので、そういう場合、以下の叙述になります。 quarterly/semester-reenrollment required クォータリィは、四学期制です。 日本の中学校、高校は trimester-noreenrollment requiredというのがふさわしいのですが、quarterly/semesterとしておいても、さしたる問題にはならないと考えます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問(1) よく分かりました。アメリカで就労していましたが、当時子供がいませんでしたので、アメリカの学校のシステムが分かりませんでした。 質問(2) 子供の高校は3学期制ですので、厳密に言えばどれも当てはまりませんが、(a) (b) (c)から選ぶのであれば、(b)のquartly/semester - no reenrollment requiredと言うことですね。 どうもありがとうございました。7月に18歳になりますので、至急翻訳を完成させ学校に提出します。