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理解ができないので教えてください

1か月の家賃が35,000円のワンルームのアパートに住んでおりました。 25か月目となる先々月に退去をしました。 退去し鍵を返却し大家さんからの連絡を待っておりました。 全く連絡が無く不安になったので1カ月後の先月、こちらから敷金等に関しての連絡をしました。 その時大家さんは「バタバタしていて何も終ってないのでまた連絡をします。」と言われました。 それから約1ヶ月後の本日、大家さんから電話があり、ハウスクリーニング代25,000円と 鍵交換代15,000円がかかったので敷金では足りないという理由で不足分を請求されました。 因みに、入居時に敷金35,000円を納めております。 使用状況としては喫煙もしていないし、 大家さんも本日の電話では「綺麗に使ってくれていた」と言っておりました。 鍵交換は特約内容にも記載がありませんし契約時にも聞いておりません。 ハウスクリーニングに関しては、過去に3度程引っ越しを経験しておりますが、 1度もハウスクリーニング代を請求されたことがありません。 入居時の賃貸借契約書を見直してみたところ 特約事項として下記のように書かれておりました。 ・賃借人は、本物件を引き渡し時の原状に復元して返還するものとする。 ・退去時、清掃は賃借人において行い、不完全な時は賃借人の費用負担で清掃業者に依頼する。 ・明け渡し時には、仲介業者又は賃貸人の立会いを受けるものとし、 その際、修理費等に依る不足金が発生した場合には、請求後7日以内に支払うものとする。 上記特約を見てもクリーニングが必要な状況であれば私に確認(承諾)をとってからではないのかと思っています。 僅かな金額かもしれませんが、納得のいかないお金を支払いたくはありません。 私は、大家さんの請求通りお金を支払わなければいけないのでしょうか? 詳しい方、宜しくお願いします。 できれば大家さんへの対応方法も記載していただけますと助かります。

みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

まずは、通常に使用しての汚れ程度なら清掃費用は支払う必要はありません。 これは判例があります。 次に、特約事項ですが、借地借家法第16条には「借地権者に不利な特約は無効とする」となっています。 国土交通省のガイドラインに、特約等で契約されている場合は契約書通りに、と記載されているようですが、実際には訴訟になると借地借家法通りに「無効」となることがほとんどだそうです。 つまり、鍵も含めて部屋の清掃は(通常の清掃をやっていると仮定して)大家がやるのが常識ですのであなたが支払う必要性はありません。 この問題をまとめたサイトが下記にあります。 敷金を返せ!体験に基づくアドバイス http://www.amaochi.com/sikikin/sikikin_adv00.html

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