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法律についての質問
私戦罪というのはどのような罪なのでしょうか?六法全書を買うお金がないのでこのサイトで聞きたいと思います。詳しい方教えて下さい。
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私戦予備陰謀ですね。 刑法93条です。 (私戦予備および陰謀) 第93条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、 その予備又は陰謀をした者は、 3月以上5年以下の禁錮に処する。 ただし、自首した者は、その刑を免除する。 予備陰謀だけが規定されているのは、個人が 勝手に外国と戦争をやる、なんてことは まず無いだろう、ということです。
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回答No.1
「私戦予備罪・陰謀罪」は,外国に対して私的に戦闘行為をする目的で,その予備・陰謀をするという犯罪です(目的犯)。 ※ 現行法は,私戦の予備・陰謀だけを罰しています(「私戦罪」というものはありません)。 もし,私的戦闘(私戦)が開始されて,殺人・放火などがなされたときは,本罪のほかに殺人罪・放火罪などが成立します。 私戦予備・陰謀をしたが,自首した者は,その刑が免除されます(必要的免除)。