※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:氏名表示権の考え方、訴訟が受けてもらえるか?)
氏名表示権とは?訴訟の可能性はある?
このQ&Aのポイント
写真の著作者が特段の意思表示がない限り、氏名表示権を主張できる
氏名表示権を侵害された場合、法的に問題を解決できる可能性がある
このような問題に関しては、法律の専門家に相談することが重要
はじめまして。
知人に写真のモデルになってもらったところ、気に入ってくれ、ブログに
載せても良いかと言われたので、承諾しました。
しかし、掲載する際、私が撮影したものと名前を出されました。
名前は出してほしくなかったので、抗議したところ、法的にも規則的にも
一般常識的にも問題ないと反論されました。
著作権等の法律に疎く、ネットで調べてみました。
そうしましたら、「氏名表示件」というものがあり、「著作物を利用するものは、
その著作者の特段の意思表示がない限り、その著作物がすでに著作者が
表示しているところに従って著作者名を表示することができる」
とありました。
「その著作者の特段の意思表示がない限り」というくだりでは、確かに、
こちらも指摘しませんでした。勝手に名前を使うとは思わなかったので。
「その著作物がすでに著作者が表示しているところに従って」というくだりでは
まだ、私(著作者)は公開を一切していません。
このような場合、訴えることはできるのでしょうか?
勝ち目は別として、取り上げてもらえることでしょうか?
法律に詳しい方、よろしくお願いします。
識者の方、どうかよろしくお願い致します。
お礼
とても丁寧かつ、わかりやすい回答を頂き、ありがとうございました。 2項に眼が行ってしまいましたが、これは方法論であって、まず根本論の1項があるのですね。 勉強になりました。 ありがとうございました。