- ベストアンサー
氏名表示権とは?訴訟の可能性はある?
- 写真の著作者が特段の意思表示がない限り、氏名表示権を主張できる
- 氏名表示権を侵害された場合、法的に問題を解決できる可能性がある
- このような問題に関しては、法律の専門家に相談することが重要
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>そうしましたら、「氏名表示件」というものがあり、「著作物を利用するものは、 その著作者の特段の意思表示がない限り、その著作物がすでに著作者が 表示しているところに従って著作者名を表示することができる」とありました。 これは著作権法のうちの「氏名表示権」についての,第19条第2項「著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。」の規定です. 簡単には,著作者名を表示する場合の方法のことです.つまり,ご質問者が氏名表示を許可(許諾)した後で,その場合に,利用者がどのように表示できるか,を規定しています. ご質問の場合は,そうではなく,表示の方法を云々するより前に,同条第1項に「著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。」とあって,氏名表示をするか否かを決める権利があると規定しています.これを「氏名表示権」と言います. この権利は,著作者が,その著作物と自分との関係を社会に知られたくない場合などのために規定されています. 一般には,引用などで,本来表示すべき著作者名を無断で表示しない場合に氏名表示権が問題になることが多いのですが,ご質問のように,あえて表示をしない権利もあるのです. ブログ掲載以前に「氏名表示権を許諾していない」のですから,無許可で表示するのは氏名表示権の侵害となります.氏名表示権は著作者人格権の一つであり,親告罪ではありません.刑事罰の対象です.(五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、又はこれの併科) まず,内容証明郵便を送り,告訴の意思を告げましょう. 侵害の効果としては同法第112条による差止請求,場合により同法第115条による名誉回復措置,また,民法第709条による不法行為による損害賠償の請求が可能です.争う(訴訟)までには行かないでしょう.
その他の回答 (2)
―知人モデルが、質問者様の氏名を明示した点について― No.1の方のおっしゃるとおり、著作物(=写真)の使用を許諾する時に「氏名は明かさないで欲しい。」と約束しておけば何の問題もなかったのですが・・・ >「その著作物がすでに著作者が表示しているところに従って」というくだりでは >まだ、私(著作者)は公開を一切していません。 この理屈を通すのは難しいんじゃないかな。 著作者が氏名を公開していないからといって、必ずしもそれが「氏名を表示したくない。」という意思の表れとは限らないからです。 特段の意思表示がない場合は、むしろ著作者の本名を表示するのが一般的であり、また公益上それが求められているのが通常です。 したがって知人モデルが質問者様の氏名を明示したことは良かれと思ってのことであって、違法とはならないと思います。 ―抗議したにもかかわらず、氏名の削除を拒否された点について― この点につき日本では先例がなく、今訴訟を起こせば判例集に載っちゃうんじゃないかと思います。(笑 もし訴訟に持ち込んだ場合、以下のいずれかの法律構成になるのではないでしょうか。 ・考え方その1 ライセンス(使用許諾)を契約と解すると、後から一方的に撤回したり変更したりすることはできません。 氏名表示に関する黙示の合意も変更できないので、知人モデルは質問者様の氏名を削除する義務を負いません。 (諸外国ではこちらの考え方に基いて法整備が進んでるっぽい?) しかし質問者様は「勝手に名前を使うとは思わなかった。」ことを以って、ライセンス契約の錯誤無効を主張する余地があります。 ・考え方その2 著作者人格権(=氏名表示権etc.)には「撤回権」が含まれており、もし著作者の精神的利益を害する事由があれば、後からでも著作物の使用許諾を撤回・変更できます。 無料で使用許諾した場合は特にお互いの信頼関係が大切ですから、信頼関係が破壊された以上使用許諾の撤回は当然。 知人モデルが質問者様の抗議を無視した場合、写真の掲載を中止するよう請求でき、それ以降の写真掲載は違法となります。 考え方その2が認められれば質問者様有利です。 裁判所が考え方その1を採用してしまった場合は錯誤無効で戦うしかありません。 まずは内容証明郵便で氏名の削除を求め、知人モデルが応じない場合は訴訟という形になるでしょう。 チャレンジしてみますか!?
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 非常に微妙なラインなのですね。 よく理解できました。 ありがとうございます。
- applenote
- ベストアンサー率47% (200/420)
承諾するときに名前は出さないでほしいと伝えていれば確実でしたけどね。抗議する前については微妙として、抗議によって明確に氏名を表示しない意思を伝えたのだから、その後も引き続いて著作者名を表示したことに関しては氏名表示権侵害として差止請求ができるでしょう。
お礼
ありがとうございます。とても参考になりました。
お礼
とても丁寧かつ、わかりやすい回答を頂き、ありがとうございました。 2項に眼が行ってしまいましたが、これは方法論であって、まず根本論の1項があるのですね。 勉強になりました。 ありがとうございました。