- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約書がなくても有効ですか?)
契約書なしでも有効?売れない在庫に困る
このQ&Aのポイント
- 契約書がなくても有効ですか?取引先が引き取らず在庫に悩む
- 口約束だけで引き取ってもらえるか心配。在庫リスクを抱えた取引先の利益
- 契約書がないことで多くの人が損害を被り、泣き寝入りしている
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
契約の内容を確定させることが必要です。今までの取引書類を持っていき、弁護士の相談を受けることを勧めます。報酬の形態により、代理商(商46)と認定されれば、黙って直接輸入した分についても介入権により、利益分の請求ができます。
その他の回答 (1)
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2
これは犯罪になりますか?> 具体的内容についてはよく理解できませんが、脱税のための手助けならば、幇助罪が成立します。しかし、刑事法の解釈上、本犯が立件される必要があります(共犯の従属制といいます。単独の幇助罪はありません)。脱税犯の摘発は懲悪というより、税収の確保が主眼ですので、税務当局のメスが入ったときに、積極的に協力すれば、告発されることはないでしょう。
質問者
お礼
アドバイス有難うございました。 一度弁護士と相談することに致します。
補足
アドバイス有難うございました。 弁護士と相談致します。 ところで、その取引先が独自に輸入している取引に関する英文レターを有償にて作成しておりました。その内容の多くが、輸入関税を下げるためにアンダーバリューをして欲しいという依頼でした。その内容は、決済(経理用)のインボイスは郵送で商品の添付インボイスは1/2、1/3、ひどいのは1/35でした。郵便で輸入する時は、インボイスは付けず申告欄にアンダーバリューを記入せよという依頼でした。私に依頼してきただけで、過去3年間で30件以上あり、取引先からの依頼文書も全て保存しております。取引継続するには、断りきれずついつい英文を作成してしまったのですが、これは犯罪になりますか?