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ソフトウェア保守契約書について
小さなソフトハウスに勤務するものです。 当社で開発したシステムをお客さんに納めソフトウェア(システム)保守契約書を結ぼうと思っていますが、ふと疑問が沸き質問させて下さい。 そもそもソフトウェアを客先に納めて保守を請け負う場合、保守契約書は必要でしょうか? 有名な市販パッケージソフトは、保守申込みするだけで、契約書をお互いで交わす事はないですし (使用許諾契約書はパッケージの箱に同梱されている場合はありますが) ハード保守にしても、最近は購入時に5年付き等のものがあります。 私が入社した時から結んでいるので、結ぶものだと思っていましたが 印紙代もかかるし、法的に結ぶ必要があるのか、それすらよくわかりません。 素人の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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回答No.2
契約内容を明示しておかないと、 もめたとき面倒なことになります。 保守対象なのか、追加開発の範疇なのか、、、 サポート体制をどうするのかとか、 守秘義務はどうなっているのか、 接続の手順など、 お互いが思っていることに相違がないことを 文書にして確認しておくべきだと思います。 ハード保守にしても、明らかな過失による破損や、 天災についてなどについては明記しておいたほうが 良いと思います。
- yokohamahope
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回答No.1
お互いの信頼関係だけでビジネスを進めていこうと合意できるなら、特に無くてもいいでしょう。でもビジネスってそんなんでいいのですか?(保守契約書は読まれましたか?)
質問者
お礼
ありがとうございました。 法的な強制力はないのがわかりました。
お礼
回答ありがとうございます。 とても参考になりました。