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解体工事の折に、植木を傷つけた場合の補償はどうなるのでしょう?
私は建設業者の者です。 今回、一戸建ての解体工事を請け負い、その工事の折に施主の植木を傷つけてしまいました。 契約においては、植木について全て撤去処分で見積もっていました。 植え替えを希望なら植木屋さんに入って貰う事になるが高くつきますので、解体業者の方で5~6本くらいならサービスで移設しましょうと言うことにはなっていました。 但し、植木屋さんの手とは違うので枯れる場合もあるとの旨とワイヤーを使っての移設となるので傷つく場合もあると伝えておりました。 このサービスについては、口頭で申し上げておりまして契約内容には記載されておりません。 この度、傷つけてしまった植木は施主にとっては、とても大切な物であったそうです。 そして全ては、こちら業者の責任であると大変お怒りです。 それほどまでに大切な木があるとは、こうなって初めて聞きました。 分かっていたのなら、なんとしても植木屋さんにお願いすれば良かったと大変後悔しています。 業者として、植木(マキ)の補償をどうすれば良いか法的にお教えください。 新しい木を弁償するだけで済むのなら喜んで弁償するつもりです。 ただ施主にとっては思い出深い植木だったそうで、それだけでは済みそうにない模様です。 同じ種類の植木を弁償するとの事で、解体費用を請求する事ができるでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
損害賠償で請求できるのはあくまでも金銭で計算できるものだけで、それがいくら思い出のあるものであったとしてもその様な事情は損害賠償では勘案されません。 ですから、時価での評価に若干上乗せした程度の賠償金を提示すればよいことでしょう。 それで納得してもらえないのなら裁判で決着をつけるしかないでしょう。
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- pacsia
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相手も人の子なら、話せばわかると思います。 質問者さんも賠償意志があるというのなら、むしろそれは法律論ではないと思いますよ。 お詫びするところはお詫びする、伝えてある事は伝えてある、賠償するところは賠償する、しかし出来ないところは出来ない。 当たり前の会話でいいんじゃないですか? 何でもトラブルになるとと法律のカテゴリーに来る方がいますが、「法的に」と「道義的に」は全く異なります。 弁護士いれて裁判所行って、法的な根拠ぶつけ合ってドンパチやりたいならここで良いでしょうが、話し合いで解決するのは法的な論議ではありません。 別な質問の時にも書きましたが、夫婦喧嘩して、翌日ドライブに誘うのと、弁護士が出てくるの、どちらが円満ですか? そういう視点で考えてください。 ドライブの誘い方をここで聞かれても困ります。しかし、慰謝料を取りたいのならエキスパートがそろっています。 ドライブの誘い方を弁護士に聞いても、答えは出ません。
お礼
仰る通りです。 施主のあまりの怒りに我を忘れていたのは、私の方かも知れません。 法律のカテで質問をしたのは、施主が納得しなかった場合、こちらとしてはどれだけの保障をしなければならないのか不安があったからなのです。 実は一夜明けて、今朝もう一度お詫びに伺いました。 施主は非常に落ち込んだ様子で「帰ってくれ」と一言だけ言い残し、奥の部屋へと消えてしまいました。 私は「すみませんでした」と何度も謝った次第で、お話をする機会は、いただけませんでした。 >伝えてある事は伝えてある、賠償するところは賠償する 的確な回答に、頭が下がります。 まさしくその通りですよね。 植木屋さんが運ばない限り、植木が傷つくことも枯れる恐れがある事も伝えていました。 その折に施主は「別に大事な木なんてないから」と仰っていました。 わが社としては、傷つけたその木と同じ種類の物を弁償します。 しかし同じ木を保障することは出来ない。 その上で、解体工事費用を請求した折に施主が拒んだ場合は、法的に決着するしかないのだと思います。 お時間を割いていただき、有難うございました。
お礼
早々の回答をありがとうございます。 金銭で計算できるものだけとの事なのですね。 大変具体的な回答に、心から感謝します。 出来れば裁判までもって行きたくはありません。 もっと施主の気持ちを確かめるべきであったと、こちらもその不手際は認め、誠心誠意込めてお詫びにあがろうとは思います。 思い入れのある木は、1本だけでした。 「それほど大事な木があれば教えて欲しかった」と言えば 施主は「そちらから確かめるべきである」となり水掛け論になるのではないかと思うのです。 6dou_rinneさんのアドバイスに勇気付けられました。 本当に有難うございます。