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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年俸制の場合の手当表示について)

年俸制の手当表示について

このQ&Aのポイント
  • 年俸制で毎月の給与明細には「基本給」と「各種手当」の区分がなく、「基本給」として明示されているため疑問に思っています。
  • 退職金支払いにおいて初めて「基本給」がいくらだったか知ったため、契約当時の給与明細の内容に問題があるのではと考えています。
  • 年俸制契約の際にこのような区分があるとは思っておらず、納得のいかない状況です。詳しい方のご教示をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • comattania
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回答No.2

補足にお答え 年俸の内訳は、このようです。基本給・諸手当・賞与・退職金・・・・・etcと、説明が当然です。 全ての詳細の説明があって、双方が納得の上で契約が、契約書サインの本筋です。契約とは、当事者の意思表示の合致によって成立する法律行為です。 売買・交換・贈与・貸借・雇用・請負・委任・寄託など、各種ありますが、内容が解らぬまま署名押印は、迂闊そのものです。

knb89682
質問者

お礼

comattania様、どうも有り難うございました。今回、M&Aにより会社母体が変わったのですが、契約は前会社を引き継ぐという方針でした。しかし、退職金支払いについては新しい会社の規定と前会社の規定が混ざっているような部分があり不明瞭でした。ご回答を参考に、自分なりに解決に近づけました。ご丁寧な回答、大変助かりました。

その他の回答 (1)

  • comattania
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回答No.1

良いように誤魔化されていましたね。 給料には、基本給・諸手当の大雑把な区分の仕方があります。退職金や、賞与は、基本給を基準としますから、年俸800万でも、基本給を半分以下の300万にしてその他手当を500万で計上してても問題はないわけです。毎月の給与は、12等分した金額になるだけの事ですから、支給側は、間違っていませんから、法的になんら問題はありません。

knb89682
質問者

お礼

なるほど。ご回答有難うございました。給与の区分は事前に労働者側に告知しなくても問題ないのでしょうか?現状では、賞与や退職の際に、実はこうだった、ということになっているのです。