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海外に居て、日本の免許が切れてしまった場合、

今アメリカに10年間住んでいるのですが、諸事情により帰国することになりました。 10年前に日本の免許取って、有効期限が切れた免許を今も持っているのですが、これで更新できるのでしょうか? いろいろ調べたら、切れて3年以上でもちゃんとした理由があれば更新できるとのことだったのですが、自分の場合普通にアメリカで働いていて、病気なので日本に帰れなかったというような理由ではないので、更新できるのかどうか分からないでいます。 もしも、こうゆう経験をされた方がいてアドバイスを貰えれば幸いです。 更新が無理なら、普通に日本で免許を取ろうと思います。

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回答No.3

日本の運転免許の失効は、その有効期限が切れた日から6ヶ月以内、6ヶ月以上1年以内、1年以上で対応が変わってきます。ご質問者さんは失効後、長期に渡って普通にアメリカで働いておられたとのことですので、残念ながら止むを得ない理由での失効手続きではなく普通の受験者と同じ扱いになってしまいます。 一つアドバンテージがあるのは、外国免許からの切り替えが利用できるという点です。アメリカの運転免許からの切り替えは残念ながら試験免除にはなりませんが、10問だけの学科試験(7問正解で合格)と技能審査合格だけで日本の免許証が交付されますので、数十万かけて新たに公認自動車教習所に通ったり、ハードルの高い仮免からの一発試験を受けるよりも遥かに安く短期間に免許証を手にすることができると思います。 ただし、これをやるには一つ条件があって、現地でライセンスを取得してから3ヶ月以上の滞在期間がなければなりません。そのため、既にライセンスを持ってるということであれば良いのですが、これから取得するのであればその滞在期間は最低限クリアしなければなりません。 神奈川県運転免許試験場での話しですが、外国免許からの切り替えは結構受けてる方を見かけました。で、結構合格してました。 いぜれにせよどのような形でも早く免許証を手にできると良いですね。Good Luck!

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noname#156234
noname#156234
回答No.2

失効後、3年以上の更新は不可だと思いますよ。 http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/menkyo/kigengire/index.html #1さんの回答の用に、海外免許からの切り替えも出来るようですが、、、 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.htm 結局学科/技能試験が必要なので、どちらのケースもやることはあまり変わらないようです。ともあれ、各警察署や免許センターに相談される事をお勧めします。

  • moonin
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回答No.1

アメリカの免許を日本で「外国免許切り替え」として日本の免許を申請することが出来ます。