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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:去年契約社員で辞めた会社からの過払い給与返還)

去年契約社員で辞めた会社からの過払い給与返還

このQ&Aのポイント
  • 去年まで契約社員をしていた会社からの過払い給与返還を求められました。その金額は現在の給与の半分にもなり、すぐに返せる金額ではありません。
  • 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした場合、その利益の存する限度において返還する義務があります。
  • 存する限度において返還する義務があるため、過払い給与を返還しなければなりません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#185606
noname#185606
回答No.2

その時受け取ったお金が残っていなくても 生活費になったり、借金を返済したのなら 「利益は存する」ということになります。 貰ってすぐに博打で全部使っちゃったというような場合なら返還しなくてもよいです。 カードの支払=借金の返済ですから利益の不存在を主張するのはまず無理でしょう。

その他の回答 (1)

  • rav4rav4
  • ベストアンサー率20% (450/2151)
回答No.1

給与明細を見なかったりお金を使ってしまったのは相手の会社には関係ありません。返さなくてはいけません。

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