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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:大手ネットカフェに労働基準法の力を借り挑む)

大手ネットカフェに労働基準法の力を借り挑む

このQ&Aのポイント
  • 大手インターネットカフェでの勤務経験を持つ20歳女性が、労働基準法に基づいて問題に立ち向かう
  • 勤務条件の不透明さや社内の不適切な対応に悩まされる彼女が、自己表現に弱気な日本の社会について語る
  • 彼女はネットカフェの雇用状況や労働条件の問題について調査し、自らの権利を守る覚悟を決める

質問者が選んだベストアンサー

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  • ZAC7777
  • ベストアンサー率16% (6/36)
回答No.7

有給はバイトは貰えないよ。と平気で言いました 半年以上ならつうじょうもらえます 簡単に言えば、入社して半年間勤務し、その半年間の出勤率が80%以上であれば、10 日の有給休暇が与えられるということはコチラで説明しましたね。 では、その後の流れ はどうなっているのでしょうか? では、労働基準法第39条第2項を見てみましょう 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れ の日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経 過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日 数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年 数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与 えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日か ら1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたとき は、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が 全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間に おいては有給休暇を与えることを要しない。 契約書がないのはいたいけど あとHPから http://www.office-kato.biz/pico+index.content_id+16.htm 違反ですね。それと就業規則の周知も・・ http://srg-office.jp/syuugyoukisoku4.aspx まあこれで会社はちょと混乱するかな?

その他の回答 (7)

回答No.8

法律を守らないことも、それを取り締まらないのも良くないと思います。ただ他の回答にもあるように、グレーゾーンや細かな違法行為を告発しても、当局が強く取り締まることはないでしょう。大きな社会問題になったら動きますが、残念ながらここではお客に対しても従業員に対しても大きな問題は発生していないようです。 また、このようなだらしない従業員を監視して注意するのは経営側ですが、かれらが気にしていないようなのでやはり当面は何も問題がありません。新人アルバイトが定着しないとか、お客からクレームがあって売上が落ちるとかお店を経営する上での問題があれば、経営側が動くはずです。 したがってもし戦うとしたら法律からではなく、お店の管理者・経営者向けに告発するという方針が考えられます。その際は、念のため反撃される可能性も考慮して攻撃(告発)方法を考えてください。一例ですが住所を知られていたら(おそらく低俗な)イタズラをうける可能性があります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.6

同じような事しか書けませんが、まず、 法は感情論に左右されません。 あなたが書き連ねている事の9割は感情論です。論理と感情を明確に分けるようにして下さい。 (具体的にどこが感情論なのかは書きません、多すぎる) 深夜割増ですが、労基法に明記があるように、この法律の規定は最低ラインであり、上回る分には何の問題もなく、むしろ奨励しています。 日勤の時給が750円、深夜割増なら937.5円でいいはずなのに950円も出す。素晴らしい。 俺だったら937.5円で計算して出します。今どき、給与ソフトを使えば端数なんか問題になりません。 雇用契約書を出さないのは違法ですが、罰則は無いorz で文書が無い場合は実態でもって契約が成立していると見なします。立証に手間取る場合はありますが、さほど重大な問題ではありません。 ネットカフェとか固い商売ではないので、適当な仕事ぶりでもある程度やむを得ないし、刑法に違反するような事ならともかく、さぼってエロサイトみるぐらい、東証一部上場企業だってやってます(場合によっては解雇ですが、、) 要はきちんとやらなければならない業務をこなしているかどうかであって、それさえも実害は経営者が被るのであってあなたに経営権があるわけではありませんから文句を言える立場ではありません。 さぼってたって、それで経営が回っているなら別に問題はないでしょう?何のためにネットカフェを営業していると思ってます?金儲けのためであって、従業員の教育のためではありません。 長くなったから割愛。 という事でやめるならそれはそれで構いません。ただ、あなたが全て正しくはなく、間違っている部分も多分にあるのですからぐずぐず言わずに黙って去りましょう。 戦う?正義が無いのに?

noname#158245
noname#158245
回答No.5

まあ、よくあるレベルの話。 戦って壊して去りたいのならどうぞどうぞというところですが、多分次の職場でも同じこと言ってるでしょう。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

補足しますが 割増賃金に関して勘違いがありますが 日勤の人が所定労働時間の8時間を越えて 深夜労働した場合と 深夜が所定労働時間の場合の賃金とは違いますよ。 もし、深夜にしか労働しない業務があれば 昼の賃金が存在しませんから倍数の元の単価がありません。 労働単価は昼も夜も同じでかまわないのですが 企業によって深夜割増手当を設けているだけです。 これは時間外労働の割増賃金とは違います。 割増賃金は1日8時間(1週40時間)を越えて労働した場合に 割増賃金を支払わなければなりませんが 昼が所定労働時間の人が 時間外労働をして深夜に及べば深夜になるまで1.25、深夜になってから1.5 になります。これは時間外労働の単価です。 深夜が所定労働の場合、深夜に時間外労働にはなりませんから。 19時から4時が所定労働時間の場合で5時まで1h残業しても 深夜単価に0.25上乗せするだけです。

  • cubetaro
  • ベストアンサー率24% (1289/5171)
回答No.3

 一体何のために戦うのか疑問ですが…。  職場ってたくさんありますから、自分に合う職場を探すのが良いと思います。  よほど愛着のある会社で、会社の雰囲気が悪くなってきたので、どうにかしたいというなら別ですが。  ただ、バイトは有給ないと思いますよ。普通は正社員だけだと思います。  どうしても、この店舗の人達の働きが気に食わないというのであれば、辞めた上で、本社に匿名のメールなり手紙なりを送れば良いのではないでしょうか。  -------  業績が良いからといって、社員の待遇が良いとは限りません。  社長がごっそり持っていってるケースもあります。  逆にボロい会社でも、社員の待遇が良い所もあります。  昔、マンションの一室みたいな会社に就職しましたが、ボーナス(2回)と決算賞与が出て、毎年、海外旅行に行きましたし。  (超一等地の有名なビルの会社に行った事もありますが、社長と幹部が私腹を肥やして、社員は安月給でこき使われてたケースもあります)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

長い文章のわりには要点がはっきりしないのですが 自分でしらべてはどうですか。 雇用契約も契約なので口頭でも成立します。 しかし文書で明示しなければならない 労働条件の項目があります。 契約書でなくても労働条件通知書、雇用条件通知書で 会社が提示するだけでも問題ないです。 「労働条件、明示」で検索してみてください。 労働条件通知書 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/index.html 求人票や求人内容で契約するわけではないので 個別の条件で契約した内容が労働条件です。 求人票はちらしのようなもので 内容を法的に担保しているわけではありません。 明示された条件で合意できなければ 契約しない自由もあります。 雇用されないということです。 労働時間の管理はタイムカードを法で義務付けているわけではないので 会社の自由です。手書きの出勤簿でも問題ありませんが 会社のルールに従う必要があるでしょう。 管理するのは労働時間なので 出勤した時刻を打刻するのは意味が無いとする考えもあるでしょう。 通常は着替える時間は労働時間に含まれるという 解釈ですが、あまり常識的な従業員が多くない職場のようですので 着替えて打刻した時刻に一定時間を足すということでも 問題ないと思いますよ。 しかしその様なことをするにしても 打刻のルールがあって従業員が守っていなければ ならないので基準を設けるのは問題ないでしょう。 パートアルバイトに有給休暇を付与する条件は 入社した日から6ヶ月間継続勤務していること。 全労働日の8割以上出勤していること。 週30時間未満の労働日数の人の有給日数は所定労働日数の比例付与なので http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/106-pa-to.html 有給休暇は 賃金をもらって労働を免除される制度なので 休日には使えません。

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.1

長いのでざっくり云いますと、その職場は「バイトとしてはよくあるレベル」です。 確かに労基法違反、あるいはパートタイム労働法違反として指摘出来る部分はある。 しかし正直大した問題にはなりません。監督署から改善指示が出る程度でしょう。 そしてあなたが勝手に悪いと決めつけているところもある。 何よりあなた自身が特に金銭的な被害を被った訳ではないので、そこに対する訴えは出来ません。 あるとすれば精神的苦痛による慰謝料などでしょうけど、それもこの状況では棄却される可能性が高そうです。 何故か社会正義みたいなものを感じておられる様ですが、 せっかく社会に出たのなら、しばらく現実に身をさらしてみた方が良いのではないかと思われます。 合わない職場なら辞めれば良い。それだけです。 気に入らないからといっていちいちその職場を「壊す」なんて事は誰も望んでいませんし、 無理にやろうとすれば今度は法律があなたの敵になりかねません。

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