<地代・家賃の弁済供託ができる主な例>
(1)支払日に地代・家賃を持参したが,地代・家賃の値上げや土地・建物の明渡要求などの理由で受領を拒否された場合(受領拒否)
(2)地主・家主と争いが続いていて,あらかじめ地代・家賃の受領を拒否され,地代・家賃を持参しても受け取ってもらえないことが明らかな場合(受領拒否)
(3)地主・家主等受取人が行方不明の場合(受領不能)
(4)地主・家主であると称する複数の者から地代・家賃の支払請求を受け,いずれの者に支払ってよいかわからない場合または地主・家主が死亡し,その相続人が誰であるか不明の場合(債権者不確知)
「○○をやってくれないから」は難しいです。
・供託法2条
・供託規則13条,14条,20条ほか
以上を参照のこと。
相手の意向を確認しないままに供託すると、相手が「払渡し請求」をした場合には、
ほぼ無条件で相手に引き渡されます。
つまり、あなたは修繕をしてもらえないまま、家賃が相手に行きます。
(手間がかかるだけ)
弁護士に依頼して、きちんと修繕請求されることをお勧めします。
不動産管理会社が間に入るかもしれないし、事情がわからないのでこれ以上の回答は無理。
補足
被供託者が還付請求するには、供託者の書面又は裁判、公正証書その他の公正の書面によって反対給付をしたことを証明しなければなりません。