- ベストアンサー
自動車の保安用赤色旗の義務・意味
いつもお世話になっております。 表題につきましてお尋ねいたします。 検索サイトで調べてみましたが、現在の法規類等では、旅客用自動車のみに搭載が義務付けられているようですが、大昔は自動車一全般で必要だったと記憶しております。 先日、家の中の整理をしておりましたら、「保安用信号旗」と書かれた袋に入った折りたたみの赤い旗がでてきまして、広げると30センチ四方程度、旗竿の一端には窓ガラスに差し込んで固定できるようなステーがついておりました。 いつ頃から義務がなくなったのでしょうか。また、この旗を出しておくと、故障車ということで駐車違反にならないという噂もありましたが、本当でしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
お礼
なるほど、踏切での使用ですか! とはいえ現実を考えると(´ヘ`;)。 チェッカーフラグか闘牛用くらいの寸法ならともかく、幸せの黄色いハンカチ1枚程度の大きさでは、急制動をかけても数100メートルは走ってしまうという列車の運転手さんの目に入った頃には既に遅し…とも思えます。 かといって踏切を遠く離れて列車のくる方へ移動して振っていたら、肝心の列車は逆方向から来たりして(^-^;)(^-^;)。ワンマン式のバスの乗務員の方も一か八かの賭けになるのかな(・・? 踏切に非常停止ボタン等の設置も進みました。踏切に設置された発煙筒の着火以外にも列車用の信号が赤になったりと色々と考えられているようですが、そういうインフラの整備が進んだことも義務ではなくなったことの要因なのでしょうね…。 そういえば、最近は踏切を横断する際の決まりごともあまり厳しく言われなくなってきたようにも感じます。ギヤチェンジをしないで通過するとか習うのかなぁ(AT限定免許なら教えても意味無いし…)
補足
こんばんわ のらくろ2等兵殿 そうですね、現在の規定では旅客用自動車の乗務員には義務付けれれているようなのですが、記憶では、半世紀近く前は一般者にも装備が義務付けれれていたとおもっております。 手元にある赤旗は「保安用信号機」とかいた袋に入っています。