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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未だに小学生みたいな事を言う友人に困ってます)
友人にポロシャツを破られた私の弁償義務は?
このQ&Aのポイント
- 友人のポロシャツの手首部分を破ってしまったが、友人自身の行動が原因である。
- 一度は収束したが、後になって友人が弁償を求めてくる。
- 私が弁償する義務があるのか、法律的な関連も含めて知りたい。
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noname#185606
回答No.1
民法第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 第四百十七条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。 民法第七百二十二条 第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。 2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。 質問者さんは過失によって友人のポロシャツという財産を侵害したので 損害を賠償する責任を負います。 手首の破れたポロシャツは使い物にならないでしょうから損害額は 中古のポロシャツ代相当です。 ただし友人にも過失があるので過失相殺によって何割か減額されます。 その割合がどの程度になるかはこの質問文では判断できません。 結論 質問者は友人に中古ポロシャツ代相当の損害を賠償する責任を負う。 ただし友人の過失によりその何割かは減額される。
お礼
法を具体的に列挙して、解説も分かりやすいです。 的確な指示を本当にありがとうございます。 私も一歩知識が深まりました。 そしてなにより、こんなどうでもいいような質問に真剣に回答頂き、ありがとうございました。 明日、友人と話し合った上で弁償したいと思います。 マカロニダイスキ