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表示ラベルについて

缶ビール、缶チューハイなど様々な銘柄が在りますがお酒と表示されてる銘柄と全くされていない銘柄が在りますが何故でしょうか? 子供の誤飲には気をつけてますが、 ふと思ったのでご存知の方が御座いましたら常識としてお教え頂けます様何卒宜しくお願い申し上げます。

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noname#173608
noname#173608
回答No.1

未成年の飲酒防止に関する表示基準というものが定められています。 その中で、「専ら酒場・料理店等に対する引渡しに用いられるもの」 「内容量が50m以下」「調味料として用いられる又は薬用である事が明らか」なものは、 未成年者の飲酒は法律で禁止と書かなくても良い事になっています。 逆にこれが定めの文字の大きさ以上で書いてあれば、「酒」であるという事になります。 これに反すると、法で罰せられますので、メーカーも相当な気を使っています。 酒類の自販機では、文字の形まで決まっていて「ゴシック体」で大きさも定められています。 詳しくは、国税庁の表示方法をご覧ください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/11/check.htm

noname#154506
質問者

お礼

未成年者の飲酒・・・の表示も禁じられていないのは、びっくりしました。タバコの表示も変わったのと同じようですね。時代の流れですね。 お忙しいところ詳しいご回答を誠に有り難うございます。

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