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相続時の特別受益相当額について。

こんにちは。相続時の法律について質問させて頂きます。 平成22年8月に私の妻が、妻の実父より土地を贈与されました。 これは、私との結婚以前より実母から『早く田舎へ帰ってこい。』と言われ続けており、私との結婚が 決まった際にも『東京で家を建てるのにはお金がかかるから、田舎に帰ってくれば土地を準備して、 あなたたちにあげるから。』と私自身にも説得があり、3年まえに妻の田舎に移り住みました。 そして、一昨年、新築にあたり住宅ローンの担保にするため土地の贈与による名義変更の手続きを 致しました。 じつは、妻の兄弟は仲があまり良くなく、相続の時にもめるのを回避するために、贈与税を相続時精 算課税にするのではなく、暦年課税を選択し贈与税の申告・納税も済ませました。 土地の面積は、『約1000平米』と必要以上に広かったのですが、地目が『原野』だったので、贈与 額(土地価格)は、約360万円ほどでした。 昨年10月に自宅と店舗が完成し、今月に入り『固定資産税』の通知が来ました。それによると、土 地の評価額だけで、約1260万円になっており、『原野』⇒『宅地』だから仕方がないと納付しました。  妻は、結婚以前より貯めていたお金と、私からの結納金、さらに結婚お祝金など、合わせて約600 万円を実母に貸しており、『田舎に家を建てるときには、1000万円にして返す。』との約束でした。 昨年、実母に返済を求めましたが、応じてもらえず、口約束だったものを『借用書』として、書面にし ました。この5月末まで返済を待つようになりましたが、返済されても亀裂が入り、返済されなければ 調停になると思います。おそらく、調停になるでしょう。 親との仲も悪く、兄弟仲も悪く、このまま相続問題になったとしたら、生前贈与を受けた分は、『特別 受益』となり、持ち戻しされるでしょう。『特別受益の持ち戻しの免除』などしてくれるとは思えません。 そこで質問なのですが、『特別受益の持ち戻し』の金額は、『贈与を受けた時の、土地価格(原野の 評価額×倍率)』なのか、『相続時の土地価格(宅地になってからの評価額×倍率)』なのか、または 『相続時の市場価格』になるのでしょうか? 法律に詳しい方、または、専門の方からの回答をお願い致します。

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

お礼を頂き有難うございました。 確かに一昨年贈与を受けた土地が例えば100万円相当額であったのに、相続時300万円に騰がってしまったので300万円が差し引かれると考えれば損した感じですが、3倍にもなる良い物を貰ったと考えれば良いのではないでしょうか。 300万円がそのまま残っているのですから。 これが仮に時価300万円だった株式が相続時100万円になっていた方が良かったでしょうか。

nangoku-rider
質問者

補足

確かに株式だったら上がり下がりが有ると思います。土地・不動産の場合にも同じように上がり下がりは 有ると思います。たとえば、その土地のまえに駅ができ、駅前1等地になったとかあると思います。 この場合は、自分では何もしていないのに価値が上がったのだから、文句もないでしょう。 しかし、我が家の場合、『原野』を『宅地』に変更すれば、『確実』に価値は上がると思います。これ は、『駅前商業1等地』を価値が下がるように『地目変更』した訳ではありません。 100万円の土地を『自分達で』価値を上げたら、その後に上がった価値の分まで要求されているような 気がします。 私の知っている限り、一般的に『原野』を『宅地』に変更して価値が下がったことなど聞いたことありま せん。 まして、この土地を売りに出して、利益を得たわけではなく、自分達が生活する場所になっているだけな のです。 回答頂いて、その上噛み付いているみたいで申し訳ありません。私の気持ちを書いただけです。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

遺産分割は、相続の開始(被相続人の死亡)時点での遺産を分割することですから、 遺産の評価額をどのように見るかということについては、 (1)相続の開始があった時か、(2)実際に遺産分割する時かという争いがあります。 そして、実際の遺産分割に当っては、相続開始からその結論が出るまでに相当の年数を要し、 その間に価格に大きな隔たりが生じることが多いので、 通説・判例では(2)遺産分割時というのが有力とされています。 従って、特別受益の評価時点についてもこの(1)(2)どちらかという争いがあっても、 ご質問の贈与を受けた時の金額という考えは全くありません。 ただし、特別受益の持ち戻しの場合には話が少し複雑になって、 (3)各相続人の相続分の算定、つまり遺産のうち何分の1を誰に渡すかという計算時には相続開始時の時価とし、実際の分割は分割時の時価で計算するとするという扱いが、最高裁判例を始め目下の通説とされています。 これは、「相続分の算定は相続開始時の価格」と定めた民法903条に適合させるためです。

nangoku-rider
質問者

お礼

ご回答いただき有り難うございました。 私としましては、たった2年で3倍以上に上がったことに、納得はできませんが法律上そういうことである のでしたら、仕方がないのでしょう。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

不動産の場合は、 死亡時点でなく、分割時の市場価格です。

nangoku-rider
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。

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