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バイク屋に騙されました
いつもありがとうございます。 実はもう2年以上前のことですが、古いバイクに乗っていたのでいくつかの改造を施し公認車検を取得したいと思い、少し離れたところのカスタムショップへお願いをしました。時間がかかるとのことでしたが待っていてもいっこうに連絡がありません。こちらは頭金として15万円をしはらっています 数ヶ月たって遅いので尋ねるとそのバイク店倒産していました。一応張り紙で全ての車両につては「Bという工場に預け得てあるのでそこにバイクはある」とのこと。 B工場を訪ねると「古すぎて公認は難しいと」言われまた乗れない状況だったので有償で処分を頼みました。 それから2年がたったこの前その店長の携帯番号がわかりました。 お聞きしたいのは2点です。 ・この店長を詐欺で刑事告訴できますか? ・15万円の返還の民事訴訟はできますか? 心情的には刑事告訴して逮捕されてほしいですが、最初から騙すつもりがあっったかどうかを私は立証する術はありません。とりあえず警察いいけば被害届はうけつけてもらえるでしょうか?
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- Tomo0416
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>とりあえず警察いいけば被害届はうけつけてもらえるでしょうか? 警察が告訴を受理するには、初めからだますつもりで頭金を受け取っていたと警察が判断するだけの証拠が必要です。たとえば、他にも同様の被害者がいるとか、頭金を店の売り上げに計上していなかったなどです。 頭金をだまし取る意思がなければ、刑事事件ではなく、民事上の債務不履行ですから、警察は受理しません。 >15万円の返還の民事訴訟はできますか? バイクショップは法人経営だったのでしょうか。それても、店長が個人事業主のお店だったのでしょうか。 いずれにしても、倒産しているということは破産手続きが完了し、債務は免責されているものと思われます。 破産手続きでは、裁判所に債権者名簿の提出が必要で、裁判所はその名簿の債権者に意見を聞くための通知を出します。 質問者様には裁判所からの通知がなかったようですから、債権者名簿に記載されていなかったと考えられます。 破産者が意図的に債権者名簿に記載しなかった債権は免責されません。また、破産者が過失により債権者名簿に記載しなかった債権も免責されません(東京地裁平成14年2月27日判決)が、破産者が債権の存在を失念して債権者名簿に債権を記載しなかった場合でも、過失が認められないときにはその債権は免責されます(東京地裁平成15年6月24日)。 つまり、破産者の故意・過失により質問者様が債権者名簿に記載されていなかったのであれば、債権は免責されていませんから、返還請求は可能です。 しかし、バイクショップが合名会社・合資会社以外の法人であれば、残っている資産はないでしょうから、事実上、返還を受けることは困難でしょう。 バイクショップが合名会社・合資会社であるか、店長が個人事業主のお店であれば、社員(従業員という意味ではなく、無限責任を負う出資者・社員)や店長個人から返還を受けることは可能でしょう。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
>・この店長を詐欺で刑事告訴できますか? 詐欺罪は、詐意(騙す気持ち)がないと成立しません。 今回の場合、「倒産」が原因ですから、詐欺にはならないでしょう。 これを詐欺とするには、「計画倒産」ということを立証しないと不可能でしょう。 ですから、詐欺での告訴は受理されないと思われます。 徒労に終わることを覚悟して、警察に相談するのは相談者さんの自由でもあります。 会社が倒産すれば、弁護士が管財人として選任されていると思います。 >・15万円の返還の民事訴訟はできますか? これはできますが、少ない金額でするのであれば「少額訴訟」をするしかありません。 その場合は、相談者さんが債権者であることを証明する契約書・頭金の領収書等が必要となります。 少額訴訟をするには、相手の住所が判らないとできません。
- kuroneko3
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・この店長を詐欺で刑事告訴できますか? 最初から騙すつもりだったという立証ができなければ,詐欺罪に問うことはできません。その程度の事実関係では,最初から騙すつもりだったという嫌疑も十分とはいえませんので,被害届もおそらく受け付けてもらえないと思います。 ・15万円の返還の民事訴訟はできますか? 法律上出来なくはないですが,実際に15万円を回収するのはほとんどの場合無理です。民事訴訟の場合,仮に勝訴判決を得ても,相手方に財産がなければ単なる紙切れに過ぎません。