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私有地に無断駐車したらタイヤにロックをかけられてしまい移動もできず困っています

先日、ある専門学校の裏にある空き地(一応学校の駐車場という扱いになっているみたいです)にバイクを無断で駐車しました。 入り口付近に「無断で駐車をしたら一万円~の罰金をいただきます」というような張り紙が貼ってあるのはわかっていましたし、悪いとも思っていたんですが近くにバイクの駐車場もなく他に停める場所もないので停めてしまいました。 数時間後乗って帰ろうとしたところ「注意の張り紙をしていたにも関わらず無断で駐車したのは不法侵入で犯罪になります。罰金5万円を学校の方まで支払いに来てください。」というような内容の張り紙がバイクに貼られており、 駐車場の入り口はジャバラの柵(人や自転車程度なら簡単に通れるような)で閉められ鍵がかけてあり、私のバイクのタイヤと横の自転車のタイヤどうしにロックがかけられ移動できないようになっていました。 しかも困ったことにその学校が次の日から休みに入ってしまい今こちらから申し出ることもできない状態です。 ちなみに昼間は学校関係者の為に解放してあり夜や休みだと閉めているんだと思っていたのですが、隣接したコンビニの店員さんが学校の休み中も鍵を開けて出入りしていたので学校だけの場所というわけでもなさそうです。 刑事事件にはならないでしょうし5万円もの罰金を払うつもりはないですが謝罪すると共に自分の意志で停めた時間分くらいの妥当な駐車料金は払うつもりではいます。 ですがこちらも学校側のせいで2,3日間バイクを移動できないし乗れずに困っています。 休みも明けますので明日になれば学校も開いているでしょうし話をしに行くこともできると思うんですが、この場合はどういった対応をするのがいいのでしょうか? 謝罪だけで許してくれればいいですが、5万円払わないとタイヤのロックを外さないとか言われたら非常に面倒だなあと頭を悩ませています。 どうかよろしくご教授ください。

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  • TYWalker
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回答No.16

以前同じようなバイクに大変迷惑をかけました。 下北沢の劇場の近くの空き地のどまんなかにバイクを置かれたために、チケット受付の行列がそこをはみだして道路に並ばざるを得なくなりました。 雨が降っていて、道路の端には水が溜まっていましたし、道路には車がびゅんびゅん走っていて大変迷惑でした。 この専門学校は、何度もそういう不法駐車を経験して、やむにやまれずにそのような張り紙をしたのでしょう。 その張り紙があることを、知ってて、知りつつ無断駐車をする人って存在するんですね。 信じられません。 それでお金を出し渋って、インターネットの掲示板になんとかなりませんかと泣きついています。 と、思っていたら、2008年に質問したままで、親身な回答にお礼もせず、質問も閉じずに、放置したままにするような人がする質問なんですね。 この人はこのまま、いろんな場所にいろんなものを放置し、いろんな人に迷惑をかけ続け、親切な声を掛けられても無視し続ける人生なんですね。 ぼくにはまったく理解できませんが、そういう人がいる、いまもどこかを歩いているという教訓を得る手がかりとして、この質問があって良かったと思います。 質問してくれてありがとうございます。 自分はこうならないように注意しようと思います。

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回答No.15

ほぼ全く同じ目にあいました。ちょっと紹介させてください。 神奈川のコインパーキングで、12 3456とあるスペースのうち3に止めておいたところ、しばらくして戻るとロック。 窓には違法駐車3万円払え と。 コインパーキング管理に電話をしたところ全く事情が分からない様子。 朝だったので近所の人に聞いたところ、12 のみがコインパーキングで、 3456は近くの板金屋のたちの悪い親父が借りていて、 番号を振って、そこに止めた人間から金を巻き上げているらしいとのこと。もちろん間に柵があるとか、その管理者の表示は、一切なし。 頭にきて対策は立てました。 ・まずこれは民事。 ・民事では裁判所を通す請求が大原則。他人の物を占有しているのだから、「自力救済」となりこれを行っている側に 不法行為責任が生じる。及び、間違いなくとは言い切れないが窃盗。 ・俺の偽コインパーキングの場面では違法駐車したら◯円という表示はなし(ここは違いがありますね)。 金額どころかその駐車場内の隣の駐車スペース(1,2番のスペースですか)の管理人の表示はあっても、3番以降は別人の管理という表示自体もなし ・どうするか 窓に貼られた紙に払い先も書いておらず、3万というのも言い値でしかなく払う義務は全くないと判断し、自分はチェーン切断して出ました。・・・と言いたいところですが、そうしようとしたところ自称賃貸人の、労務社風の男が来たので交渉せざるを得ず。 ※もちろん自分が止めていた分の対価は払わなければ不当利得ということになり請求されかねず、 物を裁判所を通して男に拘束されたのが窃盗に当たるなら、その男が今ロックをして占有しているものを奪って去るのも厳密には窃盗と云えるとのこと ・結論 3万はさすがに払わないと突っぱねました。まあ、多少は払いました。ちょっと泊めた時間的にもかなり長かったですし。 一般的なコインパーキングの場合の3割ましくらいでしょうか。「これでも、おれだからまだいいんだ、俺の息子だったら、ただではすまさない。これまでもそうしてきた」という話でした。 http://p.tl/ge_t なお、現場のコインパーキングです。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 俺はまだ専門家でもないですし、文体から判断せざるを得ないのですが、 ・そもそもその1万~はどう認識すべきか はっきりした判例があるのか、調べたのですが見つかりませんでした。しかし罰金の表示があれば間違いなく契約が成立する、ことはありえないですよね。 となれば「止めたら1万ですよ」「わかりました」という契約として1万を払うか、あるいは止めてはいけない場所に止めたことは不法行為なのだから生じた損害をいくらか払う、という理屈でしょうか。 まあ・・・額の請求は多少は来てもしかたがないと思います。 ・実際1万円損害が出てるか怪しいですが、・・・妥当な額で示談、というところでしょうか?1万・・・くらいなら仕方ないかなあという気も。 しかし、 ・5万は無茶苦茶ですね。しかし5万が3万だろうと、考えてみればいくら請求するのかは、まあ、するほうの自由とも云えますし・・。 「5万払わないとロックはずさないと言われたら」 ・自分の場合はロック破壊して出るわ、まで考えましたが…最終手段でしょうか。ちょっとこのあたりはあやふやな答えは控えさせてください。 本当に面倒な話だと思いますが、こういうケースで結局使えるとしたら供託ですかね。謝っても5万払うまでは絶対に駄目というのであれば、妥当な損害賠償額を法務局に払えばそれで支払いはOK。・・・だと思いますよ。理由は・・・まあ、債権者の受領拒否。供託の紙を持って行けばあるいは届けば返さざるをえなくなるのでは。書いたことがないので、アレですが、供託の原因とか悪質、でないならこんなところではないでしょうか。 供託でも渡さないとなれば、これはもう、ちょっとおかしいと思います。 うーん、何かの参考になればと思います。

noname#209187
noname#209187
回答No.14

明快です! 「無断で駐車をしたら一万円~の罰金をいただきます」  一万円持って行きましょう。 それで、すべて解決です。   と、思います。 五万円払えと言うなら詐欺です。 交渉が決裂したら、その紙もって警察に行きましょう。 民事不介入といいますが、一万円の看板立てて5万円なら十分に戦えます。 その学校の前で、ビラを巻いて、一万でバイク返せ!で騒ぎましょう! 値引き交渉は自由ですが、一万円払うつもりなら、怖いものなしです。 一万円も払う気がなくて愚痴だけ言うなら、あなたが悪い!

  • kokekoo
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回答No.13

貴方が他人の土地に無断で止めたのが悪いのですから、法律とか、裁判云々は相手を感情的にさせて、より解決を難しくするだけです。 貴方の説明を読むに、自身が悪いにも関わらず、反省の色が見えません。 >刑事事件にはならないでしょうし5万円もの罰金を払うつもりはないですが謝罪すると共に自分の意志で停めた時間分くらいの妥当な駐車料金は払うつもりではいます。 この思考など論外です。 こういう場合は、まず、自身が悪いことをしたと自覚すること。 そして、相手に非礼をわびることが全てに優先します。 5万円払う払わないは別の話です。 貴方がどこまで誠意を持って謝罪するかにかかっています。 理由がましいことは、決して最初に言わないこと。 間違いなく感情を逆なでし相手は引かなくなります。 非礼を心底わびても、5万円云々というなら、その時に初めて交渉すれば良いのです。 貴方の立場がよくわかりませんが、例えば、学生なので、今出せる金額はこれだけしかないとか、残りは何でも何でもするので相手の仕事の手伝いをさせて欲しいとか、分割で支払らわせてほしいとか、要は貴方の誠意を相手に見せることです。 まあ、心底謝罪し誠意を見せれば一般の場合、相手は許してくれると思います。 表面的に取り繕うとかならず相手に伝わります。 貴方の心からの反省に全てかかっています。

回答No.12

お前が悪い!こんなこと言う人間の謝罪など価値がない。ぜんぶお前の都合で全然反省してないだろ。面倒?土地主の方がお前みたいなのと関わって面倒だと思ってるよ。法律がどうとかじゃなくてちゃんと真摯に反省して、勉強代だとおもって5万はらってこい!謝罪だけとかだったらお前はまたそこに止めるだろうが!どうやったってお前が悪いことは変わりないんだよ。被害者面すんな!

  • kahopii
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回答No.11

No10の方の意見を参考にしましたが大変な目に遭いました。今の警察官は法律の知識が乏しいので当てに出来ませんよ。 私の事例を参考までに記載します。 (事例)マンション1Fに入居のコンビニの駐車場と思われる敷地に50ccバイクを小1時間駐車した時の事例です 夕方5時頃、転居先の様子を見る為、見知らぬ土地でしたがコンビニ駐車場と思われる土地に50ccバイクを小1時間駐車し、戻ってきた所、同じ敷地内の大型バイクと頑丈なチェーンで繋がれ身動き出来ない状態となっていました。 最初、いたずらかとも思いましたが、当該敷地がコンビニのものでもないかもしれないと思いコンビニ店員に確認したところ誰の敷地かわからないがコンビニの敷地ではないとのことでした。 つまり、当方が他人の敷地に無断で駐車していたことになる為、謝罪しようとその場で待ちながら、マンションから出てくる人に心当たり等伺うが誰もこの敷地のこと知らず、何とかビルのオーナーを見つけ照会するも預かり知らぬと相手にしてもらえず。そのまま一夜を過ごし埒が明かぬ為、明朝9時過ぎ110番通報。近隣の交番勤務の警察官が大型バイクの持ち主をナンバープレートの情報から検索してくれ当該敷地は数百m先の自営業者がこのマンションオーナーの知り合いで賃貸して駐車場にしていると判明。警官と共に相手方へ謝罪に伺い丁重にお詫びするが全く取りあって貰えずロックは外さないとの事。数時間問答中、警察官が10名以上も集まったことにビビリ相手方が話しに応じてきたが、ロックの鍵は別の家人が持っており夜まで帰宅しないので夜に出直して来いとの事。また昨夕からロック外すまでの代替駐車場料金として数万円を要求。(昨夕から当方が伺った時までではなく、それ以降、自身の都合でロックを外せないにもかかわらず、ロックを外すまでの時間も不法駐車に算入するという訳のわからない主張)これには当方我慢できず昨夕バイクに戻ってからロック外されるまで24時間私(バイク所有者)の権利を制約していること自体が不法行為である旨主張するも相手は聞き入れず、立会いの警官も当方の無断駐車自体が違法行為だから、それへの対抗措置としては何ら問題なしと相手方を支持。自力救済は認められないはずと主張するも警官が最初の無断駐車が問題である以上、その後の不法行為は許容されると訳のわからないことを言い、当方が主張する所有者が家人を呼び戻しロック解除をするか、代替品を新品で購入し引き渡すのを条件にいまのチェーンロックの切断を要求する行為自体がおかしいと当方を非難し、民事不介入だからこれ以上は介入しないが、無断駐車が悪いのだから全面的に敷地所有者の言い分を受け入れ、夜まで待って相手の言う金額を支払うのが一番いい解決法だと言い残し去っていきました。今回、当方のバイクに対し相手方に留置権が発生している訳でもなく、最初の小1時間の無断駐車は不法行為かもしれませんが、これについても駆けつけた警官もコンビニ駐車場と見間違うような状態(バイク3台、自転車2台が無造作に放置されており、すぐ横のマンションの壁の端にはコンビニの看板)であることを考慮すれば、相手の行為のほうが当方を上回る不法行為であるにも関わらず警察官が全て相手方を支持したことから相手方は調子に乗り、いいたい放題、やりたい放題。当方、その夜の飛行機(仕事の出張)にも間に合わず多大な被害を受けたにもかかわらずバイクを動かす為だけにかなりの金額を支払う羽目になりました。警察も当てにならないのでNo10の方がおっしゃっていることは法的にも至極当然の事をおっしゃっておられますが、実際は相手の要求をほとんど呑まざるを得ないのが現状かと思います。 取り急ぎ、当方の経験を記載しました。ご参考下さい。

noname#68980
noname#68980
回答No.10

先行書き込みには間違いが目立ちます。専門家でもないのに、法的な話しを断定的に書くのは感心できませんね。 法的には、バイクにロック(ここまではO.K)した後、連絡もとれない状態で放置して、所有者の権利を長時間制約した行為は、その行為自体、別途、不動産所有者の不法行為が成立する可能性が高いです。したがって、駐輪した分と、使わせなくした分で、相殺合意するってことになりますかね。差額をもらってもいいくらいかもしれませんね。 自分の土地に止まっていたからって、自力救済は許さないのが法の建前ですから。 因みに本件ではバイクにつき留置権が成立することはないでしょう。バイクの占有取得開始行為自体が不法行為ですから。 頑張って、安易に自力救済する人相手に値切り倒してくださいね。 万一、返してくれなければ、無理に返してもらうことはありません。 こっちの損害賠償請求権には利息がつきますし、やり方は色々あります。

  • yp-mittu
  • ベストアンサー率35% (133/377)
回答No.9

不動産業を営む者です。 私有地には資産価値があるため、価格は私有者が決めます。 簡単に言えば、自販機で150円のジュースもスーパーによっては、120円であったり100円であったり。 逆に観光地に行けば200円であったり250円であったり。 張り紙に既に1万円~と警告されていますよね? でしたらそれは私有者がここに駐車するのは、最低1万円の価値がある、 と言うことを告知しているのです。ただの違反金、罰則とすれば別です。 駐車料金と言う名の罰金であれば、支払うようになります。 ※このケースは恐らく後者となりますが。 他人の土地を無断で使用して、周囲の駐車場の金額と同等を払うと言うのは 虫が良すぎませんかね。正直。 もしも自分のバイクが勝手に乗り回され、使った分のガソリン代を払うだけ、 と言われて納得できますか?見ず知らずの人が勝手に乗ったんですよ? まずは盗まれたと思うでしょ、普通。 同じような行為ですよね。自分がされて嫌なことは他人も嫌なのですよ。 せめてそこの駐車場を使用できる理由があれば、何の問題も無いのですが。 5万円とは言わずとも1万円~と言う額を払うつもりで行くのが妥当です。 相手方が学校と言う法人で考えれば、7番さんの回答がありえる話と思います。 一般人の方があこぎな請求をしてきますからね。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.8

法的には、駐車時間分に相当する近隣の駐車料金の相場にいくばくかを上乗せした額を支払うのが妥当と考えられます。 すなわち、無断駐車は所有権の侵害行為ですから、所有権者に財産的損害を与える行為です。この場合、損害賠償の額については、事前の契約の定めがあれば公序良俗に反しない限りそれに従い、無いかまたは公序良俗に反するときは財産的損害の額を基準にし必要に応じて慰謝料を加算して算定します。 この点、入り口付近の掲示は契約成立の根拠足りえない可能性の高いものですから無視出来るとして、無断駐車の場合の財産的損害の額は駐車料金相当額と考えられます。これに迷惑料としての慰謝料を若干上乗せするのが妥当と思われます。(「3倍」との回答も見られますが、鉄道会社がこれを請求できるのは約款により契約の内容となっているからであり、本ケースとは事案が異なります。) 学校の休校中の期間の駐車については、これも損害の額に含まれるものと考えられます。学校であれば休校のあり得ることは予測がついて当然であり、そのような場所に駐車した者がそのリスクを負うべきだからです。 法的には以上のとおりと思いますが、cbrumesさんのケースで問題なのは、バイクが相手方の管理下にある点です。この場合、「法的にはこうなるはずです」という主張は、裁判等の場であればいざ知らず日常の場面では逆効果となること必至です。まして、『学校側のせいで(2,3日間バイクを移動できない)』などと言おうものなら、火に油でしょう。(いずれも十分にお分かりのことと思いますが・・・。) 現実的な対応は、誠意ある謝罪と交渉でしょうね。どのような交渉要素があるのか等については、法律に関わる問題ではないのでコメントを控えたいと思います。

  • MARU270
  • ベストアンサー率33% (121/356)
回答No.7

 不動産管理会社に勤務してました。  無断駐車が横行する駐車場では、数年に一度タイヤロックして解除してほしいなら会社迄来るようにと張り紙して、運転手を事務所に呼び出し説教してました。  ご自分だけが割を食ったと思ってらっしゃるでしょう?その通りなんですよ。  全部の注意は大変ですから無断駐車1台にロックして張り紙をする訳です。要するに見せしめです。  張り紙やロックは、他の無断駐車の人達も見ます。それによって、この場所に停めるとマズい。と分かってもらえますからね。  先に数年に一度タイヤロックをしていたのも、タイヤロックするとしばらくは無断駐車が全く無くなるからなんです。数年もすれば喉もの過ぎれば何とやらで、また駐車し始めます。たまたま運の悪い一台にタイヤロックして会社に呼び出す訳です。  その際、説教をして、二度と駐車しません。と誓約書と免許証のコピーを取りロック解除していました。  お金は請求しませんでした。但し、誓約書に次回やった場合は○○円支払います。の一文がありましたので同じ人が駐車することはありませんでした。  弁護士を雇っても着手金だけで5万円越えますよ。  法人は弁護士に相談の上、違法に問われないように事前に準備している事が多いです。  学校がどう考えているか分かりかねますが、自分は法律を無視していたにもかかわらず、金額について法律論を持ち出せば相手の心証が悪くなりますよ。  学校へ出向けば、タイヤロックを解除はしてくれますよ。  5万円が妥当かどうかは私には分かりかねます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

公的な鐵道でも、鐵道営業法では、3倍されていますので。最低3倍と考えて良いと思います。 なお、学校は質問者が支払わない限りバイクを返却する義務はありません。留置権が発生しています。移動できない期間も、支払う必要があります。

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