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歩行喫煙者に服を焦がされた場合。
タイトル通りなのですが、歩行喫煙者に故意ではないにしろ、服を焦がされた場合、賠償責任は問えるのでしょうか?
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問うことが出来ます。民法では、故意だけではなく過失による損害賠償も認められています。 歩行喫煙なんて、明確な過失ですから、損害賠償請求をすることが当然出来ます。 ちなみに火傷を負わせた場合には、相手に故意がなければ傷害罪ではなく過失傷害罪になります。現行法ではこうなっていますが、歩行喫煙するような馬鹿にはもっと重い罪を背負わせたいところですね。
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- tauhon
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回答No.1
こんにちは。 これは問えるでしょう。民事の損害賠償です。 火傷をしたならば傷害になるでしょう。 これは刑事事件です。
質問者
お礼
回答ありがとうございます.参考になりました.
お礼
丁寧な回答ありがとうございます. 過失傷害を問えるということは,一般人が現行犯逮捕してもよいということですね. 「弁償しろよ」なんて凄んだりすると,逆に恐喝罪で引っ張られるかもしれませんけど.