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自転車のベルと歩行喫煙
会社員Aさんは日々通勤中の自転車利用者と歩行喫煙者のマナーの悪さに悩まされていました。 ある日人をどけるための自転車のベルは違法であること、通勤の区域の歩行喫煙は禁止されていることを知りました。 そこで明日から後ろからの自転車のベルは一切無視、もしトラブルになったら即警察を呼ぶことに、そして歩行喫煙者の煙が顔にかかったり火のついた煙草が体に触れそうななったら同じく即警察を呼ぶことにしました。 会社員Aさんの考えと行動に間違っている点、または問題はあるでしょうか?
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- namehige
- ベストアンサー率23% (3/13)
がんばって下さい。応援します。 みんなが動かないと、社会は良くならないです。!! いちいち警察を呼ぶのは大変ですが、そうでもしないと、好き勝手にどこでもたばこを吸う人たちはわからないでしょう。 ただ、それ以外に、行政・議会・国会に対して、罰則規定のある条例・法律を制定してもらうよう働きかけるのが一番の方法だと思います。本当は罰則以外に、市内巡回員制度とかもセットだといいですね。 路上のゴミ投げ捨て、歩行禁煙は10万円くらいの罰金が相当の気がしているのですが。
>どけるための自転車のベルは違法であること これは.いくつかの条件がぬけています。 「人が歩道内を歩いている時に歩道内を走っている自転車が」という条件がつく場合.歩道ではそうこうちゅぅの自転車が歩行者の通行を妨げてはならないという規定がありますから.人を通行を妨げる目的となる「どけるための」警笛の使用は禁止されています。 なお.自転車は歩道内では徐行義務もあります。 「自転車が存在する」ことをカーブや見とおしが悪い交差点などの見えない場所にいる者・車に対して知らせる場合に限って警笛の使用が認められています。人の後方から自転車が走る場合に.自転車は歩行者との間隔1.5mを確保する義務があり.確保できない場合には徐行する義務があります。 最後に 緊急避難が成立した時 公務員により鳴らす様に指導が会った場合 に仕様が認められます。
- nobugs
- ベストアンサー率31% (1061/3349)
自転車のベルについては、緊急時の事故の回避であれば問題はありません。 ベルを一切無視して良いと言うわけでありません。 その状況によります。 歩行禁煙については、禁止と条例で制定しても、罰則規定がなければ、単なる努力義務になります。 また、罰則規定は千代田区が有名ですが、この場合でも、刑事罰ではなく、行政罰としての過料となっています。 改善を要求しその命令に違反した場合には、刑事罰が適用されますが、前段としての命令行為がなければ成立しません。 ですから、警察を呼んでも注意でお仕舞いですね。
- W_Wine
- ベストアンサー率22% (207/929)
自転車のベルが違法というのは極論ですね。 危険回避ためであれば違法とはいえませんし、歩行者優先の歩道においてベルを鳴らすのは違法です。 自動車のクラクションと同様に考えていただいていいのですが、歩行者や他の車両に危険を知らせるためであれば問題はないはずです。 自分勝手な自転車が多いのも確かですが、歩行者も同様ですね。 私の感覚では、自転車に乗った時は自分が優先されるべきと感じ、歩いてる時は自分が優先と主張する人が多いように感じています。
Aさんってご質問の方ですか? 相手をどける為の警笛は違法ですが、相手に自転車の接近を知らせる為の警笛は合法ですから、その判別は難しいですね。どうやってそれを実証するか 歩行禁煙の場所については、法律ではなく条例などで規制されていることがほとんどなので、実際警察が動いてくれるかどーか?ですね。 他人ごとならほっとくのが一番ですよ
お礼
会社員Aさんは架空の人物です。 回答ありがとうございます。
- erara
- ベストアンサー率32% (45/137)
法律的には間違っていないでしょうが、 そんな生き方は面倒だと思うのは私だけでしょうか? やかましいベルもよければ鳴り止むのだし、 わざわざ炎を振り回して歩いているお調子者に関わる必要もないのでは? 逆ギレしたバカ相手に怪我でもしたらつまらないと思うのですが... それともAさんはそれこそ喜んで傷害云々で警察沙汰にしたいのでしょうか?
お礼
早速の回答ありがとうございます。
お礼
危険回避のためやむをえずの場合を除いて、前の歩行者をどかす意味のベルは違法です。 ですから今使用されている自転車のベルはほとんどが違法だと思います。 このままだと歩行者にぶつかると感じたら自転車を降りてよけていくべきだと思います。