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歩行者同士がぶつかり持ち物が破損した場合
歩行者同士が故意ではなくぶつかり、相手の持ち物が破損して、その弁償を求めて民事訴訟を起こされた場合は、負ける可能性が高いでしょうか? 不注意の度合いなどによって判決は変わっててくるでしょうか? 礼儀や常識に基づく主観的な回答ではなく、法律に詳しい方からの客観的な回答をお願いします。
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双方の過失を相殺します。ですから被害額の全額を支払う必要は無いと考えられます。こちらに周囲の確認義務があるのと同程度に相手にも確認義務があります。 それが裁判となり和解に応じないとなると結構被害額が多額な場合では。 そうなると被害品が貴方との接触「だけで」その被害なのかを争う余地が出ます(被害品を鑑定する…鑑定人の費用は主張する側が立て替えておき裁判に勝ったら相手に請求出来る)。 時にはショッピングプロテクト(カードの保険)が使えたり、こちらの個人賠責保険に示談交渉サービスが付いていたりします(裁判になると保険金の限度内で弁護士を手配出来たりします)。
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- joqr
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回答No.2
>礼儀や常識に基づく主観的な回答ではなく、 大人なら、その程度のことは丸く収めるでしょう >法律に詳しい方からの客観的な回答をお願いします 勘違いしない方がいいけど 法律のどこ探しても、あなたを正当化する理由は見つからない 何か見つけたとしても、意味は無いから 個人賠償責任保険、もしくは特約はないの? 大人なら、このくらいは常識の範囲だと思う 喧嘩相手に、正論言って火に油注ぐだけでは? 強い人間を間に入れるのがいいと思うよ
お礼
さっそくタメになる回答をありがとうございました! ちなみに、どちらかが携帯電話を見ながら歩いていたら、やはり過失が大きくなりますよね? でも、「携帯は持っていたけど、私はちゃんと前を見ていた。相手が横からぶつかってきたんだ」とか言い張ることもできますよね?そういう場合は目撃者などを探して裁判で争うのでしょうか?