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売却後の自動車税
はじめましてどなたか助言お願い致します。今年の4月上旬に私が所有(京都ナンバー)する車を知り合いの車屋さんに大阪のハ○テンオークションの代行をして頂きました。その時に自動車税は名義変更されるまでで8月頃までほっておけば再計算された納付書が来るように聞いていましたが、今月に数回目の納付書を確認すると1年分の支払いに延滞料がついていました。6月に名義変更後の車検所のコピーを頂いています。京都の税務署で経緯を説明したところ延滞は止めて頂きましたが納付に関しては車屋さんに相談して下さいと言われました。私なりに色々調べましたがあまり理解できていません。今年から法律が変わったのでしょうか?そうであれば私が1年分を支払う義務があるのでしょうか?またもし納付をずっとしなければ次の所有者は車検が受けれないんでしょうか?長々と素人質問で申し訳ありませんがお願い致します。
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- tadokoro
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回答No.1
自動車登録検査証の納税義務者に1年分の納税義務があります。6月に名義変更したとのことですが、移転登録のときは1年分払います。代行された車屋さんにはハナテンさんから11か月分の自動車税が支払いされているはずです(自動車税還付委任状に判を、押しているときは、一応1年分の支払い義務があると思われます)代行屋さんに頼むときは、手数料、消費税、自動車税、その他もろもろ、良く聞いて頼むべきでした。
お礼
回答ありがとうございました。そうなんですか。参考になりました。ありがとうございました。