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自動車税を払うのは5月に所有してた人?
中古車を購入しました。来月車検で、さっき自動車税の納税証明書が無いことに気がついてふと気になりました。明日中古車屋に電話しようと思いますが、その前にみなさんの知識をお借りできればと思って心配し過ぎかもしれませんが質問させてください。 中古車で、たとえば9月まで中古車屋が所有していたとして10月にその中古車を購入した場合、購入者がその年の自動車税を支払う義務がありますか? たぶん、中古車屋が払うのではと思うのですが・・・ 仮に中古車屋(または前所有者)が自動車税の支払いを怠っていた場合はどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。
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自動車税は4月1日現在で車を保有していた人に課税されます。 ・所有者と使用者が同じ=所有者に課税 ・所有者と使用者が違う=使用者に課税 (ローン購入の場合など) 普通車と軽自動車で扱いが違います。 【普通車の場合】 年度の途中で名義変更があった場合は、 名義変更時に月割り分を払います。 (例)2000ccの車を10月に買ったら 年額39500円ですが、16400円請求されます。 また、前所有者には16400円が払い戻しになります。 で、自動車税を払うと、納税証明書がもらえます。 (三重県の場合は2枚複写の申請書の2枚目が納税証明書になっている) 車検証といっしょに入っているはずですが、 もしない場合は中古車店に確認し、 それでもない場合は「都道府県税事務所」に行って再発行してもらってください(もちろん無料) 【軽自動車の場合】 自動車税の月割り制度はありません。 4月1日に所有している人に請求されますが、 年度途中に買った人には請求はありません。 納税証明書は、市区町村役場で再発行できます。 中古車店が自社名義の車を販売している場合、 自社名義に変更する際に自動車税を払っているはずです。 また、前所有者が滞納している場合でも、 名義変更して納税していれば、車検は受けられます。 (もちろん前所有者には督促行きます)
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- sibiao
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中古車を買ったときに来年の4月分までの金額を払ったはずですよ。注文書をもう一度よく見てください。そこには何千円か記入がなされてるはずです。 前の所有者のことは何も関係がないはずです。 もし前の所有者が自動車税を滞納していたのならば、いつまでも前の所有者に催促状がくると思います。 中古車を買った場合、以前所有していた人のナンバーと違ったナンバーが与えられることになると思うので、あなたには迷惑かかるようなことはないと思います。
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お礼遅くなってすみません。無事、陸運局で証明書をもらうことができました。ありがとうございました!
- yr1
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こんにちは まず車を購入したときの状態によって違います。ここではナンバーがついていたとして書きます。220mlを管轄する陸運局(例世田谷区に住んでいると品川ナンバーになる)が同じ場合この場合にはナンバーの変更がありませんので名義を変更した時に納税はいたしません。4月2日現在の名義の方が払い済みです。ただし一般的には自動車税は納税済みであっても名義が変更になるとそれ以降は新しい方のものになりますので翌月以降の税金を持ち主に返還という形で支払います。(中古車の場合には前名義人に下取り車として手続きをしていると思います。)この場合には中古車に税金として払っているはずです。契約書をご覧になってください。本題ですがもし未納の場合には車検を受けることはできません。この場合には延滞金を含めた税金を納めないと納税証明書は発行してもらえません。そのときははっきりと中古車屋さんに言って必要な分の税金を払ってもらうか納税証明書を取ってきてもらうよすればいいと思います。契約書を確認しないとわかりませんので確実な金額はわかりません。
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- zasikineko
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4月1日現在の所有者に納税通知が届きます。 中古車販売業者が延滞してなければ支払いをされていると思います。 10月に購入した場合、契約書の中に自動車税(10月~3月)という項目があったかもしれません。 支払いを怠ってたいた場合、自動車税を払わなければ車検を受けることができません。 ですから、前所有者がしらんぷりを決め込むと自身で年間分の支払いを負担しないといけないでしょう。 憶測ですが、自動車税を払わないと名義変更できないかもしれません。
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- tellmehelpme
- ベストアンサー率20% (42/208)
まず課税対象者についてですが,4月1日付けの所有者です。 #1さんの書いているように,あなたが購入時に自動車税を払っていれば,その領収証が納税証明書に代わるものになります。 前所有者/中古車屋の未払いについては,あなたは何の心配もする必要はないはずです。
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- tibikoro
- ベストアンサー率26% (27/103)
自動車税というのは、先払いですので、通常は4月1日~翌年の3月31日までの分を支払います。 ですから、この期間の中途で車を取得した場合は、一般的には残期間分を支払います。 中古車であれば、支払いの義務は名義変更が終わってからの期間に適用されますので、以前どのような状態であっても関係ないと思われますが
お礼
お礼遅くなってすみません。無事、陸運局で証明書をもらうことができました。ありがとうございました!
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