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自動車税に詳しい方

今月車屋さんで、中古車を購入しました。 納税証明は、後日送ると言いました。今月に支払い用紙が来るからでしょうね。 心配なのは、前のオーナーが自動車税を支払ってなかったらどうしようかと言うことです。 4月1日の時点での、所有者に支払いがあるのでしょうか? 車検は今年10月です。もし滞納していたとしたら、今の所有者に支払い義務があるのでしょうか?

みんなの回答

  • tpg0
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回答No.4

ANo3です。 月割りの自動車税が購入時の価格に含まれてるなら、自動車販売店が今年度分の納税は責任を持つということですので安心してください。 しかし、万一の場合は購入時の明細書が大事な証拠になりますから継続検査用の納税証明書が手元に届く迄は紛失しないように保管しておいてください。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.3

こんにちは。 購入した中古車は軽自動車ですか? もし、軽自動車なら自動車税は4月1日時点で名義人だった前名義人に納税義務がありますが、小型車や普通車の自動車税は月割りですから、前名義人の納税義務は4月の1ヶ月分だけで、購入月になる今月5月から来年3月までの11ヶ月分は新名義人になる質問者様に納税義務が生じます。 但し、軽自動車以外の中古車であっても前名義人の名義で来年3月までの自動車税を立て替え納税した場合には新名義人には納税義務がなくなりますから、前名義人の名で納税通知書及び納税証明書(継続検査用)が送られて来るでしょう。 いずれにしても、継続検査用の納税証明書がないと今年10月の継続検査(車検)は受けられなくなるので、前名義人に滞納があった場合を含めて中古車を購入した販売店に再度念を押して確認してください。

er5760
質問者

お礼

ありがとうございます。普通車になります。 見積書を見たら、月割り分の自動車税が書かれてます。と言うことは滞納無しで、普通に車検を受けれると考えて宜しいですよね? 再度、車屋さんに聞いて滞納はなく、6月に納税証明を渡すと口約束だけでなく、一筆書いてもらうべきでしょうか?

回答No.2

中古車購入価格に含まれます。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/41.htm 売買契約時に、未納税があるなら、それを明示しなければいけない義務が、販売会社にはある訳で、それを行わず、未払い税が有る場合は、中古車販売会社の重大な契約違反となります。 つまり、貴方が買うまでの税金は、中古車販売店が支払うのが一般的です。 http://www.goo-net.com/used/study/08.html ですから、よほど悪徳業者でない限り、貴方が心配しなくても大丈夫です。

er5760
質問者

お礼

ありがとうございます。 安心しました。

回答No.1

  4月1日の所有者に支払い義務があります だから、年度途中で売買するときは月割りで購入者が元の所有者に支払ったりするのです 今年10月に車検なら納税証明が必要です。 購入時に確認はしなかったのですか?  

er5760
質問者

お礼

ありがとうございます。 確認はしませんでした。

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