• ベストアンサー

自動車税について

そろそろ車を買い替えようと思っているんですが、来年4月に来る自動車税の納税義務があるのはいつ現在の所有者なんでしょうか?例えば今年の12月31日までに買い替えれば、現在所有している車の自動車税は払わなくても良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252929
noname#252929
回答No.5

自動車税は、県に納める税金で4月1日の登録されている人に対して支払い義務が発生します。 4月1日以降、翌年2月末までに登録した場合は、月割りで請求されます。 後払いではなく、先払いになっていますので、支払いをしないで名義変更などは出来ません。 軽自動車に関しては、法律が違います。 課税対象日は4月1日ですが、途中で購入された場合、翌課税対象日から課税されます。 ただ、廃車などをしても、返還されることはありません。 現在来ている納税通知書は5月31日までに納付することとなっており、今払うとすでに延滞金が発生しています。 年内に買い換えたとしても、すでに納税義務期間は始まっていますので、支払いをしなくて済むということは出来ません。 自動車税を支払わないと、名義変更は出来ませんし、差し押さえの対象になりますので、ご注意ください。

tubowy
質問者

お礼

大変ご丁寧な回答ありがとうございました。解決です。

その他の回答 (6)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.7

来年4月に来る自動車税の納税義務があるのは 4/1の所有者です。 だから3月中って陸運局めちゃくちゃ混みますよ。 それと軽自動車は月割りで納税はしませんが 普通自動車は月割りで納税します。 ですので12月に車を買えば 1)普通自動車なら、12,1,2,3月分の月割り   を払います。でも、中古車の場合は売り主と相談   ですね。売り主が4月に1年先分先払いで払って   いますから。 2)軽自動車なら0円です。月割りという制度がない   からです。

tubowy
質問者

お礼

大変ご丁寧な回答ありがとうございました。良くわかりました。

  • sssilviaaa
  • ベストアンサー率46% (639/1368)
回答No.6

基本的に、自動車税は4月1日時点での所有者(使用者)にその年の納税義務があります。 (年度単位なので、3月4月で切り変わりですね) なので、ギリギリで言えば3月31日までに現所有車の名義が変わっていれば納税通知書が来ることはないです。

tubowy
質問者

お礼

回答ありがとうございました。良くわかりました。

  • t-rac
  • ベストアンサー率45% (623/1362)
回答No.4

毎年4月1日時点で所有している人に送られてきます。 ですので、この場合は払うことはありません(ってか、納税通知書が送ってこないので) ちなみに、12月31日に手放すなら3ヶ月分の自動車税が返ってきます(軽自動車以外)

tubowy
質問者

お礼

ありがとうございました。支払うどころか返ってくるんですね。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.3

下取りに出して、名義変更されなければ納税通知書は送られてきます。 下取ったところに持っていくと、受け取ってくれますけどね。 名義変更されれば、未経過分の税金は戻りますが、12月に買った車はその先の税金を月割りで納めることになります。

tubowy
質問者

お礼

良くわかりました。ありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

自動車税は、基本的に4/1現在の所有者に対して掛かります。

参考URL:
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/car.html#j_2
tubowy
質問者

お礼

回答ありがとうございました。解決です。

  • a-matuki
  • ベストアンサー率25% (182/703)
回答No.1

こんにちわ。 自動車税はその年の3月31日現在の所有者に送られると思いました。 2009年の4月に送られてくる納付書は、2009年度分ですので、 質問者様は来年の3月分までは納付済のはずです。 ですので12月に買い換えられるのであれば、支払うことはありませんよ。

tubowy
質問者

お礼

ありがとうございいました。良くわかりました。

関連するQ&A