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生活保護。妻が国民年金を受給している場合
生活保護は妻が国民年金を受給している場合受給できますか? 夫、72才で無職で年金は途中払ってない期間があったらしく年金は受給していません、現在ペースメーカーをしており、少し前まで警備員の仕事をしてましたが、会社の規定が変わり今の職場は退職することになってしまいました。障害者手帳は持っており、数年前は障害の手当てのようなモノは毎月貰っていたようなのですが、病院の先生に働く事は出来ると言われ、現在は収入は0の状態です 妻、69才で国民年金受給者。無職です これは私の親戚なのですが、どうにかならないかと思い質問しました。 宜しくお願いいたします
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奥様が国民年金、ご主人様が無年金とのことですから、世帯収入では生活保護の対象と思われます。 大まかに言うと、最低限必要な費用(生活費)から収入(年金など)を差し引いた差額が支給されます。 ですから資産(預貯金・自宅など)や扶養義務者(お子さんなど)の状況(どのくらい援助があるか)などによっても判断が変わります。 また、住居などについても、家賃の上限が決まっていたりと細かい規定があります。 一つ一つ丁寧に確認しながらの作業となります。 なかなか生活保護の相談に役所に行くのは気が重いこととは思いますが、年齢的にもこれから介護・医療費と掛かることでしょうからできるだけ早い相談が良いかと思います。 個人的には、無年金と聞くと、真面目に支払ってきた人々の気持ちを考えるとなんとも言えないのですが、生活していけないのでは仕方がありません。 以前のお仕事の内容がわかりませんが、社会保険加入のお仕事をされていた場合、特例の対象かもしれません。http://senior.ojaru.jp/pension/short_member.html また、65歳当時は年金の期間が足りなかったかもしれませんが、警備員のお仕事で社会保険に加入していれば、年金加入期間が増えている可能性もあります。 ご親戚のことでご心配なのもわかりますが、預貯金の残高などなかなか聞きにくいものも多いと思いますので、上手に区役所の窓口へ誘導してあげるのが一番だと私は考えます。
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はじめまして、よろしくお願い致します。 自治体によって、まちまちだと思われます。 ご主人さまは、72歳なので介護保険の適応です。 (障害者としては、扱われない可能性大です) 1世帯で、奥様の年金があるので生活保護は無理だと思われます。 世帯分離という方法もあるようですが、役所では財政が困難なので 門前払いだと思います。 答えは、実際に相談しないとわかりませんのでお近くの役所で ご相談なされることをお勧めします。 言えることは、申請をしないと1円も、もらえないということです。 ご参考まで。
お礼
まずは申請することですね。回答いただきありがとうございます
質問文だけでは、他人から書けることは、一つだけ。 生活保護受給を希望されている方が住民登録されておられる役所の保護課や福祉課に、直接にご本人が相談されるしかありません。
お礼
回答ありがとうございます そのように促してみます
お礼
とてもよく理解できました。 年金はちゃんと払っていたらしいのですが、何度か転職しているうちにどこか1社で働いている2~3年が払わさってないだとか・・・ 参考になりました、ありがとうございます