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札幌で女性がひったくり犯の指を噛み切る

このサイトには正当防衛について非常に厳しい見解を持つ人が多いですね。 今日入ったニュースですが、札幌で女性がひったくり犯の指を噛み切ってバックを取り返した事件がありましたが、犯人が捕まれば 女性も過剰防衛で送検される可能性もあるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.6

一般人です。 実際ひったくり被害に遭い、おばあちゃんの指が切断されたケースがあります。今回と真逆でひたすらかわいそうですね。 「ひったくりで同程度の被害が起こりうる」ので過剰とは思いません。 防衛って相手と同程度かが判断の鍵でしょうから。殺人と殺人、みたいなね。 判例では嫌がらせと殺人で正当防衛が認められたケース、逆に殺人と殺人で負けたケースもあります。 前者は加害者が男性、被害者が女性、後者は加害者が女性、被害者が男性でした。 このように性差も判断基準になるようです。 従って今回は正当防衛で間違いないです。 警察も負ける勝負はしたがらないし、倫理的に見てもおとがめ無しと予測します。

yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございます。 厳しい見解の回答を見込んでいましたが、こういう寛大な見解の回答はほっとしますね。

その他の回答 (7)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.8

昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律) (昭和五年五月二十二日法律第九号) 第一条  左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷シタルトキハ刑法第三十六条第一項 ノ防衛行為アリタルモノトス 一  盗犯ヲ防止シ又ハ盗贓ヲ取還セントスルトキ 二  兇器ヲ携帯シテ又ハ門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ若ハ鎖鑰ヲ開キテ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入スル者ヲ防止セントスルトキ 三  故ナク人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入シタル者又ハ要求ヲ受ケテ此等ノ場所ヨリ退去セザル者ヲ排斥セントスルトキ

yingtao7
質問者

補足

この法律はドイツの法典を基に作られましたが、たかが豆腐一丁で人を殺しても無罪なのかという議論も起きて、半分有名無実化している部分もあります。しかしながら、正当防衛の条件緩和の要素にはなっているようです。

noname#224282
noname#224282
回答No.7

>7日午後5時半頃、札幌市西区のマンション入り口で、帰宅途中だった女性(59)が、背後から近づいてきた男に現金約4000円>などが入った手提げかばんを奪われた。 4000万じゃなくって4千円だそうです。 高額ではなく指を噛み切らなかったら地方版にしかのらないようなニュースでした。自分は歩道を歩いているとき、嫁のハンドバッグをバイクにひったくられました。あっという間で追跡するどころではなかった。 このように反撃されることが広く報道されることで抑止力になればいいのに。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120508-OYT1T00305.htm
yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございます。 4000円ぽっちだとどうせ不起訴になるにしても在宅送検されて正当防衛が認められない公算が高くなりそうですね。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

噛み切るには、相当の時間と力が必要となります。 バックを持っていた手の指に噛みつき、相手が離した時点で噛みつきを辞めたのであれば、まだ正当な防衛行為の範疇 と考えることもできますが、離した後も噛みつき続けた場合は攻撃行為になります。 バックを離すまでに、噛み千切れていたのであれば過剰防衛行為、離しても噛みつき続けた場合は下手をすれば傷害罪 も視野に入ります。 送検されても、検察官が起訴しない可能性も十分にあり、民事上でも不法原因給付の原則で損害賠償や慰謝料は認めら れないでしょうね。

yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございます。 バッグの中には4000万円入っていたというから、金額の大きさも考慮に入るかもしれませんね。

noname#246942
noname#246942
回答No.4

正当防衛の範囲内でしょう。 女性は、バックが手元にあったのに、わざわざ犯人を追いかけてまで指を噛み切った訳ではありません。 指を噛み切ったのは「バックを取り返す為の行為」の一部です。 初めから犯人を「傷付ける事が目的ではなかった」はずです。 そもそも、犯人がそんな事をしなければそんな目には合わなかったはずなのに、どうして犯人が被害届を出せると言うのでしょう。 例えば、以前、このサイトの質問にこう言う事例がありました。 日頃から、同級生にひどいいじめを受けていた男子生徒がおりました。 このままでは命が危ないと思った男性生徒は、いじめっこを押し倒し、その子の両目を鉛筆で突いたのです。 いじめっこは失明し、当然のようにいじめっこの両親は警察に被害届を出しました。 警察の意見によれば、 「片目だけなら正当防衛の範囲内で済んだが、両目となれば過剰防衛に当たってしまう」 つまり、「意識せずに両目を突くとは考えづらい」と言う訳です。 いじめた側の罪は認めた上で、それでも「過剰」に当たる場合には、意図的であったか否かが争点になるものと考えられます。 この犯人の指の程度次第では、被害届など出さずに、障害者認定を取る線で事を進めるのでは?と密かに思っております。

yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございます。 >日頃から、同級生にひどいいじめを受けていた男子生徒がおりました。  私もこれと酷似したしたケースをこのサイトで読んだことがあります。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.3

はい、 過剰防衛で送検の上、 酌量の上、不起訴、 防犯協会から表彰状・検事正から逮捕に貢献感謝状ですね\(^^;)...

yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.2

ありますね。 まあ、ひったくり犯が被害届けを出すのか?で変わると思いますけど、 少なくとも、世論は女性の行動を勇敢なものとし、ひったくり犯を非難することは間違いないと思います。 そんなひったくり犯が捕まって、女性を過剰防衛で被害届けを出す。 ひったくり犯が、更に世間の癇癪を買うのかどうかでしょう? 日本の法律では、双方罰すること自体可能ですが、被害届けが出ないことにはね・・・ ひったくりさん次第だと思われます。

yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございます。 多分、ひったくり犯が被害届けを出したら、マスコミのバッシングに遭うかも。

yingtao7
質問者

補足

犯人も被害届を出さないで示談に持ち込んだ方が執行猶予の判決にもって行きやすいですよ。 懲役食らってまで、雀の涙くらいしか慰謝料を取れないんじゃアホくさすぎるでしょう。

回答No.1

犯人が被害届を出せば、傷害罪に問われることになるでしょうし、 (どの程度喰いちぎったかによると思いますが) 犯人から賠償請求をされたら支払うことになるんじゃないでしょうか。 暴行やレイプを受けた時ならば防衛の範疇と言えますが、 バッグを取られたのであればバッグを取り返すのが基本なので 大声を出してバッグを掴んで引き合いになり、 掴んだ手を叩くのが普通かと。

yingtao7
質問者

お礼

予想通りの厳しい見解ですね。 まあ、警察が傷害で立件する可能性が1割、検察が不起訴にする可能性は99.9%を見込んでいますが、女性が有罪になる僅かな可能性を祈りますか?

yingtao7
質問者

補足

ありがとうございます。 >犯人から賠償請求をされたら支払うことになるんじゃないでしょうか。  そうですね。民事訴訟を起こすにしても出所してからでしょう。 しかし、泥棒の指一本、どれくらいの価値があるでしょうかね。せいぜい1000円くらいかな?

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