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誘拐された女児が犯人を誤って射殺したら

今日、テレ朝系列で「遺留捜査」が再放送されました。 http://www.tv-asahi.co.jp/iryu/story/0009/ そこで衝撃的なシーンがありました。 被害者の少女(7歳)が犯人を射殺したところです。 そこで質問ですが、現実で同じことが起きたら、少女の処遇はどうなるでしょうか? 事故なのか、正当防衛なのか、誤想防衛なのか、過剰防衛なのか、過失致死傷なのか、殺人なのか。それから、少女がまだ7歳ということで、どの程度の判断力が要求され、どの程度の責任を問われるのでしょうか? また、少女の両親は犯人の遺族に慰謝料を払わなくてはいけないでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.2

どういう状況で射殺したのか判らないので なんとも・・ですね。 正当防衛、てのは急迫不正の侵害に対して 適切な防衛行為をしたときに成立する もので、正当防衛になれば無罪です。 誤想防衛、てのは急迫不正の侵害が無いのに あると誤信した場合ですね。 これは判例学説が錯綜していまして、相当 専門的になります。 過剰防衛てのは、本来正当防衛だが、防衛 行為が過剰であった、という場合で この場合も、判例、学説が錯綜しています。 事故、てのは、拳銃を踏みつけたら暴発した てような場合です。 過失致死、てのは誤想防衛の場合に問題に なります。 更に誤想過剰防衛如何、という複雑極まりない 問題もあります。 ”少女がまだ7歳ということで、どの程度の判断力が要求され、  どの程度の責任を問われるのでしょうか?”     ↑ 7歳では刑事責任を問われることは ありません。 ”少女の両親は犯人の遺族に慰謝料を払わなくてはいけないでしょうか?”      ↑ 慰謝料というのは精神的損害賠償のことですから、 その他に、物的損害賠償が問題になります。 監督義務を怠ったと認定されれば 払う義務が生じます。 しかし、誘拐されていたのですから 監督義務を履行できる立場に無かった とされる場合が多いと思われます。 まして、誘拐した犯人でしょう。 違法行為が先行して、それが原因で被害を 受けても、そういうものは法は保護しません。 仮に、払うとされても、誘拐と因果関係が あれば、大幅に過失相殺されるでしょう。 又、相続放棄をしていなければ、誘拐に伴う 損害を、犯人の遺族に請求できることになります。 この場合、相殺はできませんが、相殺契約は可能です。

Erdbeerkegels
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 でも、女児のトラウマと汚名は避けられないでしょうね。

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その他の回答 (1)

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

日本の法律ですと 殺意なければ、過失致死 14歳未満の場合、児童相談所へ通告。必要な場合により児童相談所経由で家庭裁判所へ送致。 12歳未満なので、処分あっても、保護観察もしくは児童自立支援施設なので、 少年院・少年刑務所はない。 まー児童相談所で、精神的被害のケアの上「やむおえないときは。足狙って逃げる」とか? 指導で終了 ・少女の両親は犯人の遺族に慰謝料を払わなくてはいけないでしょうか? 民事裁判で認められば。 ただし、その場合、少女への生涯的障害など、 少女の両親が、犯人の遺族に請求すると、その何倍も 逆に払わされるので、普通は請求しない\(^^;)..

Erdbeerkegels
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >やむおえないときは。足狙って逃げる ・・・・でも、銃が扱えて、同じようなことが将来起きるかもしれない前提でしょ。

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