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レイプ犯をとっさに殺したら

例えばです。数人にレイプされそうになり、必死の想いで抵抗し故意に一人の男性を殺したとします。勿論正当防衛だと思いますが、その女性がAV女優などであったら過剰防衛の容疑をかけらられたり・・・といったことはありますか?正当防衛が認められそうでも、拘置所には入れられますか? あと万が一、遺族から民事で訴えられた場合、負けて慰謝料を払わざるをえなくなったりはしますか?

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noname#61929
noname#61929
回答No.3

#2の回答で概ね問題ないのですが、重要な点を補足しておくと「殺した」ことは実はどうでもいいことです。刑法上の正当防衛の成否には「結果の重大性」は関係がありません。言い換えれば「どうやったら相手が死んだのか」の「どうやった」の部分が大事で「相手が死んだ」ことは正当防衛を論じる前提としての殺人罪、傷害致死罪などの構成要件該当性を示す事実でしかありません。 ということで「どうやって」相手を殺したのかわからない以上、「勿論正当防衛」などということは、「絶対に言えません」。過剰防衛も論じることができません。なぜなら、過剰防衛は「どうやって」の部分がやりすぎの場合に成立するからですが、「どうやって」相手を殺したのかさっぱり分からない以上、論じることなどできません。 ……法律は「要件該当事実の存否」を明らかにしないで論じるのは不可能です。言い方を代えれば、(少なくとも日本では)法律は要件効果体系なので法律上の効果を論じるには要件を理解してその要件に該当する事実を明らかにする必要があるということ。

mamamaama
質問者

お礼

勉強になりました。ありがとうございました。もし殺された側が訴えてくるとしたら金額はどのぐらいになるのでしょうか?あとレイプを受けた女性は普通ビデオリンクというので顔を見せないようにして裁判をするそうですが、殺してしまった場合でもそれは可能なんでしょうか?

その他の回答 (2)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

法律的には 「正当防衛が成立するか」 と 「正当防衛と信じてもらえるか」 は区別して考えます。 そして、後者は一般的には法律の外の問題です。 (「信じてもらえるか」を法律では評価できないでしょ?) そうすると、「必死の思いで抵抗」したのですし、 レイプが急迫不正の侵害であることも疑いはありませんから、 前者については「正当防衛成立」と考えていいと思います。 ですが、質問者様の質問の性格は後者です。 なので、 >その女性がAV女優などであったら過剰防衛の容疑をかけらられたり これも法律では答えの出せない問題なわけです。別にAV女優かどうかは関係ない でしょう。 AV女優が仕事の外でも性に開放的とは限らないし、 仕事上のプロフィールならいざ知らず、 プライベートで「レイプされるのが好み」って女性はそうはいないでしょう。 そうすると、この問題は単純に主語を限定せずに 「過剰防衛の疑いをかけられたり…といったことはありますか?」 に帰着しますし、 その答えは「かけられることも、かけられないこともあるのでは?」としか答え ようがないです。 拘置所についても同様です(捜査上必要と認められれば拘束を受けるでしょう)。 民事については、やはり 「正当防衛が認められれば、民法720条に基づいて責任は免ぜられるだろう。  しかし『認められるかどうか』については上記と同様、法律の外の問題」 が回答となります。

noname#153814
noname#153814
回答No.1

「故意」は正当防衛に当たらないと思いますよ。 たとえAV女優でも一人の人間ですから、同等です。 正当防衛が確定するまでは容疑者ですから、同じでしょうね。 民事と刑事は別ですから、刑事で無罪になっても賠償はあるでしょね。

mamamaama
質問者

補足

すみません!文章よく見直しせずに質問してしまいました!「故意」ではなく「誤って」です!お恥ずかしい。誤って殺してしまった場合はどうなるのでしょう?!