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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:コンビニアルバイトの有休について)

コンビニアルバイトの有休について

このQ&Aのポイント
  • コンビニアルバイトの有休には制限があるため、注意が必要です。
  • 契約期間や契約書の内容によって有休の取得ができない場合があります。
  • 他の従業員も同じ条件で働いているか確認し、問題があれば労働局に相談しましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

法律では違法状態でしょうね。 契約書類が事実であっても、自動更新であれば、契約期間の定めのないものと同じでしょう。 更新のために面談などを行っていれば別な場合もあるかもしれませんが、自動更新は経営者の無知だと思いますね。 労働基準法などでは、正社員やアルバイトなどという区別はなく、勤務日数や勤務時間などの制約が異なるという違いだけであり、正社員に比べて勤務時間等が少なければ、正社員の有給休暇に対してその勤務時間に合わせての有給休暇の付与を行わなければなりませんからね。 ただ、アルバイトに法律通りの有給休暇を与えているところの方が少ないことでしょうね。法律上は6カ月以上の継続勤務で有給休暇の付与を行わなければなりませんが、それは学生アルバイト・主婦のパートタイマー・フリーターを問わず与えなくてはならず、その付与日数や有給休暇の利用(消化)、さらには有給休暇の分の給与計算方法などを明確にしたうえで管理しなければなりませんからね。 簡単な見た目上の逃げ道のための書類を用意しているにすぎず、あなたが法的な権利主張を筋を通して求めれば、経営者に勝ち目はないでしょう。ただし、どんなに有給休暇の日数が残っていようが、残りの予定勤務日数が限度となると思います。有給休暇の買い取りを行う会社もありますが、これは義務ではありません。また、会社には有給休暇の求めに対して時季変更権がありますが、時季変更のできる範囲は退職まででしょうからね。なかには、有給休暇の消化を仕切った後の日をもって退職とするような会社もありますが、どこまで求められるかは、法律を超える部分は交渉次第でしょうからね。 相談先は、勤務先の管轄の労働基準監督署だと思います。契約書などを不正に作成していればそれも問題ですし、有給休暇の規定がなければ、法律上の有給休暇は最低限与えなければなりませんので、それに基づく請求をできるように、労働基準監督署へ相談し、指導などをしてもらってはいかがですかね。 但し、労働基準監督署は仲介などを行う期間でもないですし、処罰や指導をあなた側から要望できても、するかしないかは監督署の判断です。さらに監督署の指導などに勤務先が従わなくても、すぐに処罰できるものではないですし、処罰もできない可能性もあります。最悪は法律家へ相談・依頼をして求めなければ認められないかもしれません。最悪中の最悪は裁判をしなければ会社が動かないかもしれませんね。 労働関係法令の専門家は社会保険労務士です。争いなどの対応をできるのは社会保険労務士の中でも特定社会保険労務士のほうが濃いでしょう。訴訟を視野に入れるのであれば、労働関係法令に対応する弁護士でしょうね。 法律通りの権利主張であっても、経営者を動かすのは結構大変なことです。考えが異なる相手を強制したり、考えを改めさせるのは、なかなか難しいですね。 契約書が存在しても、サインが偽造であることを証明することも難しいと思います。印鑑もいくらでも売っていますからね。ただ、偽造と判明させることができれば、有印私文書偽造などになるのではないですかね。 頑張ってください。

bonbonbar
質問者

お礼

とても長い文章で回答いただきありがとうございました。 詳しく書かれていましたので、非常にわかりやすかったです。 結局、店長の考えがどうなのかわからない状態で私が有休をくださいと言った日にちに近づいています。 もっと勉強して、頑張ります。 お礼遅くなって申し訳ありませんでした。

その他の回答 (5)

  • xiss
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.6

時節変更権を回答されている方がいますが、経営者は変更権を有しません。 退職日が決まっているからです。 実際、知ってか知らずかしらばくれる経営者が多いと思います。 多分、泣き寝入りすると思います。 裁判すれば勝てると思いますが、そこまでしても実入りないです。

  • xiss
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.5

有給は発生します。 契約更新が3回までだったような気がします。 その後、期間の定めなく雇用になります。 バイトに有給みとめないところ多いです。 その都度、私は労基に連絡しています。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

有休の付与日数は、所定労働日数、ないし実態としての平均労働日数などを基準に算定します。 http://www.hou-nattoku.com/consult/173.php また、労基法のほとんどが2年の時効である事から、付与された有休は翌年までは繰り越して使えます。 参考までに。 2ヶ月契約は、継続しているなら(1ヶ月以上の空白があると微妙) もちろんどうでもいいので軽く流してOKweb。

bonbonbar
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 空白なく継続して働かせていただいていますので、軽く流すことにします。 お礼遅くなって申し訳ありませんでした。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

有給休暇は、在職中に、計画的に消化するのが良いです。 まとめて取得って言ったら、どうしたって店側や同僚に迷惑かかりますし。 -- > この「2ヶ月契約で、2ヶ月経つと契約が切れ辞めたことになり、もう一度契約しなおしている」 > という状態では有休はもらえないのでしょうか? 契約更新しても、勤務が継続しているのであれば、有給は引き継がれます。 東京労働局 - 労働基準法 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/part.pdf | パート・アルバイトから正社員へ身分が変わった場合や、パート・アルバイトとしての労働契約 | 期間が満了したのちに引き続き勤務した場合でも、有給休暇算定上の勤続年数は通算して計算しま | す。また既に付与されている有給休暇の日数はそのまま引き継がれます。 -- ただし、「有給が取得できない」という案件で争うのは非常に面倒です。 時季変更権を行使するのと別に、有給使わないでってお願いすることは問題になりえません。 現状、結果的に質問者さんが店側の慰留に応じて、質問者さんの意思で有給取得してないって話にしかなりません。 労基署なんかも、介入するのは余計なお世話だって事になる可能性が高いです。 有給の取得には、会社の許可はそもそも不要ですから、 ・有給申請する ・休む した上で、有給分の賃金が支払いされないのなら、賃金不払いとして争うのが賢いです。 > 私はコンビニで チェーンのコンビにであれば、本部の窓口や、労働組合に相談するのが良いと思います。 適切な対応が無い、組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。

bonbonbar
質問者

お礼

URLその他大変詳しく説明していただきありがとうございました。 結局未だに契約書は見せてもらっていませんし、有休に対しての返答も最初に言われたまま「会計士に聞く」などと言って、何も返答の無いままです。 こういう場合の相談先など詳しく知ることができました。 ありがとうございました。 お礼遅くなってしまい申し訳ありません。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

これは、コンビニの悪知恵でしかありません。 一度、労働基準監督署へ相談してください。 サインのない契約は、無効な契約ですし、その書類があれば有印私文書偽造罪と同文書行使という刑事事件となります。 2か月更新でも、継続的に勤務をしていた場合は有給があります。 それを取らせないのは、違法行為となります。

bonbonbar
質問者

お礼

遅くなりました。回答ありがとうございます。 結局、契約書は未だに見せてもらっておりません。 店長が忘れているのか、ないのでそのまま知らん振りするつもりなのか・・・? 2ヶ月更新でも継続的に勤務をしていれば有休があるということを知れてよかったです。 危なく、2ヶ月更新は有休がないのかと思ってしまうところでした。

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