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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員運転手の勤怠について)

役員運転手の勤怠について

このQ&Aのポイント
  • 役員運転手兼、運転以外の雑用を請け負った仕事をしております。
  • 休日に電話が掛って来た場合は休日出勤とみなし、それ以外の休日は役員の管理下にあるとみなし、休日出勤の申請をしても良いことがあるかどうか疑問です。
  • また、この勤務形態が労働基準法の何条に抵触するのかも知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

>役員運転手兼、運転以外の雑用を請け負った仕事をしております。 契約自体が、請負契約であれば労働基準法に抵触しないと考える方が妥当でしょう。 当該会社と、社員として雇用契約を締結させていない状態であれば「個人事業」となります。 個人事業主の場合は、労働基準法での就労時間も当てはまりません。 請負なら、年単位・月単位での契約金ということになりますから、追加請求が認められていなければ難しいでしょう。 社員として、雇用されていた場合は支配下ということで休日出勤の扱いとなります。 >役員から休日前になると必ず『何時でも出られるように携帯電話の電源を入れておいて下さい』との指示が出ます。 上記は、雇用の場合は「業務命令」ということになりますから、待機状態も拘束時間に該当します。

katukuro
質問者

お礼

雇用の場合で「業務命令」に当たりますね。 分かりやすいです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

労働契約は、使用者が賃金を払う代わりに 労働者が労務を提供することにより成立する 契約です。 労働者は具体的に働いていなくても、使用者の 命令があれば、いつでも労働を提供できる 状態にしておけばよく、それで労働者の 義務は、全うしたことになります。 休日は、そういう労務の提供できる状態から 解放される日です。 だから、連絡があり次第何時でも出かけられるように 待機しておけ、というのは労働時間の内だ ということになります。 これは最高裁も認めています。 平成14年2月28日の最高裁判決による 大星ビル管理事件では労働者の仮眠時間について 『たとえ仮眠中で実作業に従事していないとしても  使用者の指揮命令下にあることは間違いない』 として労働者の使用者からの指揮命令下から離脱 している状態とはいえず、 労働からの解放が為されているとは言いがたいと しています。 ただ、寝ているのだからその間の賃金は安くても 良い、との判断です。 しかし、最近、下級審判例ですが、この最高裁判例と 抵触するような判例も出ていますので 事態は流動的です。 尚、老婆心ながら、文句を言うときは首を覚悟 すべきです。 労働問題でトラブルを起こした人の殆どは 2年以内に辞めている、というデータがあります。 ”労働基準法の何条に抵触するのでしょうか?”      ↑ 強いていえば35条ですか。

katukuro
質問者

お礼

35条ですね。 すみません、ベストアンサーにしたつもりが間違ってクリックしてしまいました。 ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/index.htm 主に休憩について書かれている内容が該当します。 休日も同様で、待機している時間は労働時間と見なします。 夜勤における仮眠時間もそうなのですが、完全に業務から開放されて仮眠できるのか、臨時に業務に就かなければならない場合が頻繁にあるのかで、労働時間か否か判断さえます。 年に1、2度程度ならまだしも、月に数回休日がつぶされるのは頻繁と言えると思います。 休日の体を成しておらず、拘束時間、労働時間と見なせると思います。 ただし、労基法を始め、上記も労基法に基づいた判例であり、雇用契約のみに適用されます。 名称ではなく実態で判断されますが、請負だと適用されない可能性もそれなりにあります。 専任の運転手という業務の性格上、一定時間を拘束されても請負と見なせるように思いますが、休日もはっきりしないような状態までだと微妙に思います。私にはよく分かりません。 派遣なら、派遣元が別の運転手を派遣すれば良いだけの事で問題ないと思います。 請負も、あなたが別の人を雇って派遣すれば(派遣法に引っ掛かりそうですが)良いような気がしなくも・・・

katukuro
質問者

お礼

URLはとても参考になります。 ありがとうございました。

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