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クラブ従業員であるホステスの送迎について
遠距離通勤しているホステスが、深夜にタクシ-を使って帰宅すると1万円も支払わないといけない。これでは働いている意味がなく、会社としてはこの状況を救済すべく、パ-トで雑用兼運転手を雇い、ホステスの帰宅の送迎に従事させている。従業員が同じ従業員を送っている形になっている。送迎には、パ-ト従業員の自家用車を使って送迎させているが、給与は、クラブの会社から送迎距離に関係なく、パ-トとしての時間給が支給されている。このような送迎は法に抵触するのでしょうか。抵触するとすれば、どのような罰則があるのでしょうか。また法に抵触するとは思わないで従事していた被雇用主も罰せられるのでしょうか。
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noname#176089
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- yamato1208
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回答No.2
お礼
さっそく回答いただきありがとうございました。