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詐欺罪
デート商法をされました。その人にはジュエリー315万とそれを買う前に100万使わされています。(服、下着、家具、家電など) 仕事を辞め連絡がつかなくなったため、調べて実家に行きました。 彼女はいませんでした。お母さんと話しました。 するとその人から連絡があり、警察に被害届けだすからと言われました。 そしてその人は警察に行き、被害届けを出しましたが、不受理でした。 そして私が警察に事情を説明しに行ったとき、出会い系してたのも、デート商法してたのも会社の指示だと言っていたと警察に言われました。 これは最初から騙す意思があって近づき、不正に金品を騙し取ったということにはならないんでしょうか? 詐欺罪に問えませんか? 人を欺く行為、絶対許せません。
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補足
書き方が悪かったです。 ジュエリー315万とそれを買う前に100万使わされています。(服、下着、家具、家電など) ジュエリーは私がデザインして作った、持って欲しいといわれ、いらないと何回も断ってもきりがないので、押し負けてしまい購入してしまった。 その前の100万円の全商品は、デート商法をした女性に全て買わされた物です。(百貨店、家電量販店などでその女性の服、下着、家具、家電を買わされる。会社の商品ではありません。) それでも無理ですか??