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カキ氷
カキ氷の移動販売を始めたいのですが、保健所の許可が必要ですか? 無許可でもできますか? 値段設定はいくらくらいですか?
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- U-Seven
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回答No.2
露天商としての保健所の許可が必要です。 かき氷は喫茶店営業に分類されます。 道路を使用する場合は警察の道路使用許可も必要になります。 神社の夏祭りなど神社の境内で行う場合は道路使用許可は不要です、ただし祭りの実行委員会などに申し込んで場所を確保する必要があります。 保健所の手続きは都道府県によって微妙に異なるので詳しくは保健所に問い合わせてください。 例:秋田県の場合 http://www.city.akita.akita.jp/city/hl/ex/shokuhin/rotenneigyou1H21.pdf 販売価格は、ご自身が『これくらいなら買っても良い』という価格を参考にして決めて下さい。 そこからコストを逆算してみてください。 (お客さんが買ってくれないと商売にならないので) かき氷はだいたい6月~9月ぐらいまでですかね、今の季節には出店していないので実店舗を観察できないのがつらいところ。
- multiface
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回答No.1
人の口に入るものなので保健所の許可は必須です。 無許可ではお縄です。 値段設定は、かかったコストをどれくらいの期間でペイするか、地域性、競合店など、いろいろなファクターがあるので一概には言えません。 いくらならお客さんが買いたいかを考えてもよいと思います。