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法律・事件に詳しい方、お力を貸してください。

法律・事件に詳しい方、お力を貸してください。 状況は以下の通りです。 ・彼は、彼女に「別れたい、出て行ってくれ」と再三言っていたが彼女は出て行かなかった。 ・数回の別れる・別れないの結構ハードな喧嘩があった。 ・彼は空手黒帯 ・彼の家に彼女が来て勝手にドアをあけて入室後出なかった事もあった。 ・昨日の深夜、睡眠中の彼の家を数時間ノック無視を続けていたらベルを連打。あまりにも近隣迷惑で彼は玄関にでて彼女に「いい加減にしろ!」といい4本の指先で頭の上をはたいた。(怪我は無し) ・彼女はその行為に激怒しビンタ4発、飛んだ眼鏡を踏みつけ破損、さらには眼鏡を拾う彼を4回踏みつける行為をした。 ・彼は彼女を追い出し彼女は尻餅をつき肘に軽い擦り傷を負った。(皮が剥けた) ・今回の擦り傷で彼を訴え空手の選手生命を断ってやると言った。 ・彼は瞬間的にかっとなり彼女に怪我を追わせてしまった事に傷つき謝罪した。 ・彼女は、自分とヨリを戻す気が無いなら明日もう一度警察へ行くと言っている。 ・彼女は「貴方を嫌いにならないと別れられない。別れたいならもっと怪我をさせて。そして貴方を訴える」と言う。 ・彼女は「復縁してくれないのであれば私はこれからも貴方の家に行く」というので彼は「それなら警察に言うしか無い」というと「いいよ、私も訴える」と言う。 彼は彼女に訴えられると負けるのですか? 彼はストーカー被害を届けると傷害罪で罰され前科がつくのですか?

みんなの回答

  • 2011GHN
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.4

警察段階では、相被疑事件として取り扱われるものと考えられます。つまり、双方が加害者ということです。お互いに怪我がないものとして、まず「彼女」の方は、暴行罪と器物損壊罪。「彼」の方は、暴行罪。前科がつくかどうかは、検察官次第です。仮に検察官が起訴猶予処分(犯行態様、動機、前科の有無など情状により起訴をしないこと。)であれば、前科はつきません。しかし、罰金以上(懲役など)を求刑された場合には、裁判で無罪と認められない限り前科がつくこととなります。また、「彼女」が診断書を持参のうえ、負傷したことを申告した場合は、「彼」の罪名が傷害罪に変わるだけのことです。ただ、これとは別に、「彼」の方は、「彼女」からのストーカー被害を訴えることが可能と考えられます。「彼女」が復縁目的、又は復縁がかなわない為の怨恨の感情で付きまとっていることは明らかであり、「彼」が複数回にわたる「付きまとい」「待ち伏せ」「押しかけ」「電話」「メール」などを受けた事実を明らかにして、告訴をすれば、ストーカー事件として取り扱われると思います。まずは、これ以上エスカレートしない事が大事であり、第三者を入れて話し合いをするなり、警察に相談するなりをお勧めします。

august72august
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。先ほど警察署へ行き相談をしてきました。第三者を介入して話せばどうかとのアドバイスを受けました。本当にアドバイスありがとうございました!

  • luci529
  • ベストアンサー率38% (54/140)
回答No.3

痴話喧嘩です 法の助けが必要のないレベルの出来事には法は関与しませんし警察は「仲裁」以上のことをしません ただ、これが長引くようなら事件に繋がる可能性がありますので 「ストーカー被害」として警察に相談するのが無難です マンションに監視カメラがあるなら話も早いです 証拠が何も無いなら 録音、録画、日付時間入りで出来事をメモするなどしてください 嫌がらせとして民事裁判を起こされると厄介です

august72august
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。先ほど警察署へ行き相談をしてきました。第三者を介入して話せばどうかとのアドバイスを受けました。本当にアドバイスありがとうございました!

  • comp-123
  • ベストアンサー率12% (7/56)
回答No.2

そんな彼女なら、あることないこと狂言で訴え出て、これから先あなたを陥れることもありそうですね。 長引くほどあなたの立場がどんどん悪くなる気がします。 何があっても彼女には触れないことです。 暴力を振るわれたら診断書を取ってください。 喧嘩の内容は録音しておいてください。携帯やデジカメでできますし、ネットで安く手に入るボイスレコーダーとかなら長時間録音できて尚結構です。 できるだけ早く警察に相談しておきましょう。 事を荒立てるのが目的ではなく、あなたが被害を受けて警察に相談済みという事実が大事なんです。

august72august
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。先ほど警察署へ行き相談をしてきました。第三者を介入して話せばどうかとのアドバイスを受けました。本当にアドバイスありがとうございました!

noname#161333
noname#161333
回答No.1

正当防衛(過剰防衛)として犯罪にならないでしょう。 この程度であれば、警察・検察は傷害罪で訴えることはしませんし、前科がつくこともないでしょう。 むしろ、ストーカー防止法違反で彼女を訴えて、 「自宅から30m以内接近禁止命令。違反したら直ちに懲役」 という命令を裁判所に出してもらいましょう。

august72august
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。先ほど警察署へ行き相談をしてきました。第三者を介入して話せばどうかとのアドバイスを受けました。本当にアドバイスありがとうございました!

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