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何処までが個人事業主?

教えて下さい。 月額5.0万円、共益費1.8万の事務所スペースを個人で借りています。 ここでは、趣味の写真撮影を行う目的で借りましたが、実際使うのは、土日のみ。 平日や使わない土日など、写真を展示したり、ミーティングスペースとして貸し出す場合、月額費用(家賃+共益費)を超えない程度で貸し出す場合、個人事業主として届出が必要でしょうか? もし、利益が年額20万を超えた場合、雑収入で確定申告して良いモノでしょうか? ちなみに、ソフトウェア開発などをしている会社員です。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>貸し出す場合、個人事業主として届出が必要… 散発的にでなく、経常的に収入が上がってくる見込みなら、開業届が必用です。 >利益が年額20万を超えた場合… 20万という線引きは、本業がサラリーマンで、年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話ですよ。 だいじょうぶですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 住民税 (市県民税) に 20万以下免除の特例はないので、上の要件に合うとして確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。 >雑収入で確定申告して良い… 雑収入などでなく、「不動産所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm です。 「収支内訳書・不動産所得用」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/12.pdf を作成して「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/02.pdf とともに提出します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ao2501
質問者

お礼

早速の回答有難う御座います。 私自身、サラリーマンでご指摘の「20万と言う線引き~」に該当すると思っております。 ただ、市民税について把握していなかったので勉強になりました。 まずは、個人事業主として届出して確定申告書を提出する事を検討致します。 有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • ennalyt
  • ベストアンサー率29% (398/1331)
回答No.1

個人事業の開業届を税務署に提出して、 不動産所得として損益通算の確定申告なさった方が、 節税になるのでお得ですよ。

ao2501
質問者

お礼

早速の回答有難う御座います。 常に決まった金額が入るとは限りませんが、開業届を出す事を検討します。