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法的にはどうなのでしょうか?

いつもお世話になっています。 今回2つの質問があります。 着物をクリーニングに出し、戻ってきた時の事です。その着物を着て座ったら鋭い痛みが太ももの付け根に走り、見てみると着物のちょうどそのあたりに針が入っていて刺さって血が出ていました。 クリーニングした呉服屋サンに電話しそのことを伝えたら、呉服屋さんにが着物をほどいて洗いなおした時に仕立て直した時に取り忘れた針らしいのです。 刺さった針が折れて血管などに入ると体内を回ったりすることがあり、そうなるととても危険らしいのですが、呉服屋さんは「あ~すみませんね~」と言っただけでした。 その針の件が起こる前にも、数枚の着物や襦袢をクリーニングに出しています。 数日にて、菓子折りを持って「すみませんねえ~」と呉服屋さんが家に来たのですがニコニコしていて「針を忘れたみたいです」と言っただけでした。 これって、法的にもしやったとしたらどんな罪になるのでしょうか?謝罪に心が感じられれば腹も立たず許したのに、ずっとへらへらしていたので今度、戻ってくる着物のクリーニング代もまともに請求してきたら頭に来てしまいそうです。 もし、法的にでしたら、どんな罪で、慰謝料を請求するとしたらどれくらいになるのでしょうか?

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  • mak0chan
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回答No.4

妻が和裁をしています。針の取り残しにはたいへん気を遣っています。毎日、仕事を始める前としまうとき、針の数を異常とも思えるほど神経質に数えています。こちらの地方では、針の取り残しがあると仕立て代棒引きという暗黙の了解があるようです。つまり、振り袖1着で5万円として、1本の針が隠れていると、その5万円はもらえなくなるのです。菓子箱程度の値段ではありません。 皆さんの回答を見てみますと、質問者さんのケースの場合、法的に慰謝料などを取るのは難しそうですね。 提案ですが、消費者センターなどへ訴えたらどうでしょうか。お客さん個人の苦情は軽くかわされても、公的機関からのおしかりは効き目があるのではないでしょうか。クリーニングの業界団体などを訴えるのもよいかも知れません。 まったく類似ではないのですが、レストランのランチで豚肉に注射針が入っていたという事例がありました。参考URLによると、けが自体はさほどのことはなかったようですが、1審で解決せず、控訴審の途中で30万円で和解したとのことです。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/jirei/index.html
jinruiai
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は、慰謝料を取るつもりは全然ありません。 ただ、あまり笑いながら軽く「すいません」とヘラヘラしていたので 大変ではないのかな…という事を知りたかったのです。 針が立っていて縦に1センチぐらい刺さったので、結構痛かったです。 が、もちろんわざとではないので仕方ないとは思っていました。 が、あまりにニコニコしているのでちょっとムッとしたのでこのサイトに記載させていただきこれが法的にだったらどんなもんだろう知りたかったのです。 菓子折りをまだ食べてないので食べて、数枚の着物のクリーニング代を普通に請求されても、素直に押し払いしたいと思います。

その他の回答 (4)

  • IQ-Engine
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回答No.5

 まず、「罪」という言葉について明確にしておかなければなりませんが、これはあくまで刑事(刑事事件上の)責任であって、貴方に何らかのメリットを与えるものではありません。お気持ちとして一番近いものは、損害賠償のことだと思いますが、こちらは民事(民事事件上の)責任となります。  また、罪名については、この程度のことで起訴した人が身近に存在しないのでどのような罪に該当するかよくわかりませんが、他の方が述べているように、おそらく業務上過失傷害罪がビンゴかもしれません。  一方、民事責任としての損害賠償責任を法律の視点から問うと、実際に被った損害のうち相当因果関係のあるものについては、その債権(賠償請求権)を有することになります。  具体的には、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料等が上げられますが、針が刺さった事故では、おそらく治療を行う人は稀でしょうから、現実的には何も請求できる余地はないかもしれません。  慰謝料について参考にしたい場合は、自動車損害賠償保障法という法律に基づいた自賠責保険の慰謝料基準を参照してみるとよいでしょう。通院で1日あたり4,200円と考えてください(細かい算定方法は割愛)。  自動車事故でもないことに自賠責基準の話を持ち出すと、よく「え?」と言う人がいます。しかも、「なんで慰謝料を1日についていくらとかきめちゃってるの?」と訝る人や納得できないという人がいます。確かに「慰謝料は入通院一日につき」という考え方は奇妙ですが、実はそうではなく、「自賠責保険でもこれだけは認めているのだぞ」という、言わば簡易的にしかも全ての賠償問題で引用しやすい根拠と捉えていただくとご理解いただけるかと思います。自賠責基準から離れた慰謝料基準を主張する場合は弁護士に委任すればよいことになります。

jinruiai
質問者

お礼

ありがとうございます。 あ、私起訴したりするつもりも、慰謝料を取るつもりも毛頭ありません。 針が立っていて縦に1センチぐらい刺さったので、結構痛かったです。 が、もちろんわざとではないので仕方ないとは思っていました。 が、あまりにニコニコしているのでちょっとムッとしたのでこのサイトに記載させていただきこれが法的にだったらどんなもんだろう知りたかったのです。 菓子折りをまだ食べてないので食べて、数枚の着物のクリーニング代を普通に請求されても、素直に押し払いしたいと思います。

  • tds2a
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回答No.3

簡単な回答です。 このような事件は事実を証明できる資料を添えて刑事告訴して受理されて犯罪(罪)が構成されることになります。 具体的には、医師の診断書をもって警察に届けて示談が成立しないときに犯罪が成立することになります。 慰謝料は民事になりますので双方の話し合いできめることになります。 話し合いが成立しないときには家庭裁判所の協定か弁護士をたてて民事訴訟ということになります。 そのための直接的な治療の実績がないと訴訟も慰謝料の請求も無理なことと思います。

jinruiai
質問者

お礼

ありがとうございます。 針が立っていて縦に1センチぐらい刺さったので、結構痛かったです。 が、もちろんわざとではないので仕方ないとは思っていました。 が、あまりにニコニコしているのでちょっとムッとしたのでこのサイトに記載させていただきこれが法的にだったらどんなもんだろう知りたかったのです。 菓子折りをまだ食べてないので食べて、数枚の着物のクリーニング代を普通に請求されても、素直に押し払いしたいと思います。

noname#5502
noname#5502
回答No.2

刑事事件としては、業務上過失傷害罪になります。 (刑法第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。) ただ実際問題としては、違法性が低い事案ですので書類送検もされずに警察段階で終わってしまうレベルかと思います。 民事事件としては、不法行為(民法709条)、または「債務不履行」(同415条)に基づく損害賠償請求ができます。 質問文では「慰謝料」と書かれてますが、慰謝料名目での請求では間違いなく棄却されます(肉親を殺されたとかかなり違法性が高い事案や離婚の時しかムリ)。 しかし、そもそも「損害賠償」というものは、発生した損害をいかに公平に分担するか、ということが本質ですから、今回のケースでは危険性はあったにせよ、実際に発生した損害は軽微なので「菓子折り」程度でガマンするしかないです。

jinruiai
質問者

お礼

ありがとうございます。 針が立っていて縦に1センチぐらい刺さったので、結構痛かったです。 が、もちろんわざとではないので仕方ないとは思っていました。 が、あまりにニコニコしているのでちょっとムッとしたのでこのサイトに記載させていただきこれが法的にだったらどんなもんだろう知りたかったのです。 菓子折りをまだ食べてないので食べて、数枚の着物のクリーニング代を普通に請求されても、素直に押し払いしたいと思います。

回答No.1

刑法第211条 業務上過失致傷の罪、ですね。

jinruiai
質問者

お礼

そういう罪になるのですか。 ありがとうございました。

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