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故意にやっていないのに、損失補てんを命じられた。

初めて投稿いたします。 業界、職種を問わず、また入社年月、金額、性別、問わず広く質問いたします。 自分の失敗で、売り上げを減らせてしまった場合(請求書の金額記入ミス )、会社から「損失補てん」という形で請求されたことありますか? また、請求する行為自体、法律的にもどうなのでしょうか?

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  • neKo_deux
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回答No.2

> 請求する行為自体、法律的にもどうなのでしょうか? 請求自体は民法の規定に基づいて可能です。 | (不法行為による損害賠償) | 第709条 |  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 ただし、業務の中でって場合、まずは使用者責任が問われます。 民法 | (使用者等の責任) | 第715条 |  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 労働者に損害賠償請求が認められるためには、 ・そういう事が無いように作業手順を定めたり、マニュアルを作成していた。 ・定期的、継続的に教育や訓練を実施していた。 ・そういう事が無いようにチェックする体制を導入していた。 ・そういう責任に見合った待遇や賃金、権限を与えていた。 ・過去にそういうトラブルになりかけたような事例において、口頭注意、書面注意、始末書提出などを行なってきたが、当人の責で改善しなかった。 ・他の従業員が同様のトラブルを起こしたなどの場合に、周知徹底が行なわれていた。 など、会社側の問題解決のための努力が必要です。 そういう状況で、何度注意されてもミスが改善しない、チェックを誤魔化すなんかした挙句に損害が出たとかなら、請求は認められると思います。

zaicl_05
質問者

お礼

早速連絡をいただきまして、ありがとうございます。 法律にも定められているのですね。 個人として、どうしても腑に落ちない部分もあり、こちらに質問させていただきました。とても勉強になりました。

zaicl_05
質問者

補足

この会社はまだ若い会社で、就業規則というものが存在していないようです。 私自身、試用期間の身の上であり、また職種が経理ということから非常に不安に思ってます。

その他の回答 (3)

  • daidou
  • ベストアンサー率29% (491/1687)
回答No.4

請求書への金額記入ミスで、担当者へ損失補てんですか・・・ 私も総務系の事務が長いですが、あまりそういった例は聞きません わが社では請求書は会社の角印を押されていて初めて正式の請求書、つまり有印文書だという考え方です そして社印は捺印権者が明確に定められています 担当者が角印まで勝手に押して請求、という事はNGです 通常は管理職が捺印権を持っているでしょうから、担当者が間違った請求書を作っても、管理職がハンコを押せば、管理職にも責任が及びますよね? ですので担当者に損失を補てんさせる、という事は(建前上)ありません ついでに言いますと、請求書を出して入金されれば領収書を出します(銀行振り込みの場合省略されるケースもありますが) この請求書の金額、領収書の金額、入金額は当たり前ですが一致していることが必要です 担当者から補てんを受けてしまうと、一致しなくなるんじゃないでしょうか? また、逆にこちらが間違った請求書を受け取った場合、当然受け取った側でも請求に間違いがないかはチェックします のちのち、「実はあの請求書金額は間違っていまして・・・」なんて連絡があると、処理が面倒になるだけですので あらかじめ、間違いがないか確認し、おかしい場合はこちらから連絡します (実際に請求書に間違いがあるケースはかなり多いです、大抵は単純な計算ミスだったり桁間違いだったりですね) いずれにせよ、未然に誤りを発見するチェック体制と誤りが発生した場合にフォローする体制が備わっているべきでしょう 間違ったこと自体は注意され、指導されるべきでしょうけれど、その責任はしかるべき責任者が負うべきだと考えます 法的には使用人が雇用者に対して損失を負わせた場合、その損失を請求できるように解釈できるような部分もあるようです。 ただしこの場合、本来であれば請求先に(謝罪の上)追加請求すべきであって、そのような会社として行うべき努力をせず、請求書の記載ミスの全責任をその担当者一人に負わせてよいのかは議論の余地があるように思います なお、保険・金融関係の職業では請求金額に誤りがあったとしても、それを補てんすることが禁止されているものもあります

zaicl_05
質問者

お礼

コメントありがとうございます。私もいろいろと勉強になります。 経理を担当している私としては、基本、「前例にならえ」をモットーとしているため、このようなことが今後も起こりうると考えると、頭がいたいのも事実です。 業界が違えばやり方も違うのでしょうが、まだまだ試用期間中の身の上でもありますし、いろいろ不安に思うこともまたここでご相談に乗っていただければと存じます。 どうもありがとうございました。

zaicl_05
質問者

補足

今いる会社は、比較的若い会社で、人数も少ないためか、領収書への角印の押印、金額の記入、もほとんど担当者に任せていると思われます。 この辺も改善の余地、ありですよね。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

90,900円の請求を90,000円でしてしまい、相手が90,000円を支払ってきた場合。 「900円払ってこない原因は、請求書を書いたあなたの責任だから、900円自腹をきってね」と請求されてもしょうがないですね。 同額を9,900円で請求してしまい、81,000円不足するとき。 これは差額を追加で請求すべきです。 社内規則も民法もへったくれもありません。 請求書の書き間違いによって支払をすべき者が利益を得てるのです。 これは上記の900円と同じですが、900円は支払請求をされた方が「まけてくれた」と思い込んでもしょうがない金額なので、社内で処理するしかありません。 しかし81,000円ですと「9」という数字を桁間違えで記載してしまったという理由もありますし、相手「まけてくれた」とおもいこみする額ではありません。 社内でなんとかしてしまうと「あの会社は、請求書を間違えたときに、差額を請求してこない」となめられてしまいます。 その云う意味で「社内の人間に責任負担をさせる」制度は良くないです。 法律的には労働法にひっかかるでしょう。 原則「禁止です」。 なお、請求書の記載みすは売上を減らしてしまうことにはなりません。 追加で請求すればいいからです。

zaicl_05
質問者

お礼

おはようございます。コメントどうもありがとうございます。 業界を問わず、やはりこういったことはどこでも起こっているのだなと実感しました。経理を担当している私としては、基本、「前例にならえ」をモットーとしているため、このようなことが今後も起こりうると考えると、頭がいたいのも事実です。 就業規則がない(あるけど見せてもらえない?)かはわかりませんが、もしないようでしたら、そこから始めてみたいと思います。

noname#153414
noname#153414
回答No.1

勤務先側からの請求は、すごく当然の行為です。 解雇と損害賠償請求も勤務先側から出来ます、確実にです。 法に触れることは、勤務先側には一切ありません。

zaicl_05
質問者

お礼

早速の連絡、ありがとうございます。 自分自身、試用期間であり、また正式な契約を交わしたわけでもないのですが、 勉強になります。

zaicl_05
質問者

補足

会社としての「就業規則」はないようです。 私も試用期間の身であり、規則をみせてくださいとは言えない状況です。

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