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京都府亀岡市の事故
京都府亀岡市の事故についての質問です。 逮捕されたのは18歳で無免許と報道がされており、今の法律では厳罰に処することはできないと想像ができます。 これとは別に被害者の方々に対する賠償はどのようになるのでしょうか?加害者は18歳、無免許ですから保険は適用されないと思います。親兄弟が償うにしても、現段階の死者3名(胎児含む)、重軽傷者8名ですと、どの位の額になるものなのでしょうか? 被害者の年齢にもよると思いますが、まったく想像ができません。 よろしくお願いします。
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監督義務者である親に不注意があり、その不注意と未成年者の不法行為によって発生した損害との間に相当因果関係があれば、監督義務者が不法行為責任を負うとされます。 具体的には (1) 監督義務者が相当の監督をすれば事故を防止できたこと (2) そのような監督をすることが現実に可能であったこと (3) 監督をせずに放置していた場合に事故の発生する可能性が高いこと 等の場合には、相当因果関係が認められるものとされています。 例えば、未成年者の子供が以前より無免許運転や飲酒運転を繰り返していたにもかかわらず、親が注意あるいは制止することなく、これを放置していたとして、加害者の親が損害賠償を負わされた事例があります。 事故によって生じた損害(治療費、休業損害、慰謝料等)の賠償義務が親権者となり、親が未成年者の賠償すべき損害を代わって賠償しなければなりません。 自動車保険に加入していれば、無免許運転であっても、対人・対物賠償保険金は支払われますし、示談交渉も保険会社が行ってくれます。 保険に運転者の年齢条件がつけられていて、その条件に該当しない場合でも、保険会社によっては「年齢条件の不適用特約」が自動セットされていますから、その場合には対人・対物賠償保険金を一定の割合で削減して支払ってもらえます。ただし、この場合は保険会社が示談交渉を行いませんから、保険会社のアドバイスを受けながら親が示談交渉することになります。 また、前記の相当因果関係が否定され、親が不法行為による賠償責任を負わないとされた場合であっても、自賠法3条に規定する「運行供用者」(運行の支配権や運行利益有する者)、具体的には、加害車両の所有者、加害車両を運転していた運転者の雇主、加害車両を運転していた者などは、損害賠償責任を負います。 運転者は無免許の少年ですから、加害車両は運転者か同乗者の少年らの親の車でしょう。そうであれば、所有者は損害賠償責任を負います。 損害の額は、被害者の収入、完治までの治療状況や後遺障害の有無と程度によって大きく変わりますから、受傷直後の現時点ではなんともいえません。事故の重大さから訴訟になる可能性が高いでしょう。そうなれば、死亡者3人の損害だけでも1億円を越えると見られます。重傷者に重い後遺障害が残れば、将来の介護費用も損害に含まれることになり、1人につき2~3億円となる恐れもあります。 >今の法律では厳罰に処することはできないと想像ができます。 未成年者であっても、通常の刑事処分が必要であると家庭裁判所が判断すれば、「逆送」といって検察庁へ逆送致されて道交法違反(無免許運転)と自動車運転過失致死傷罪または危険運転致死傷罪に問われることになります。 昨今の風潮からすると、「逆送」の可能性が高く、危険運転致死傷罪が適用されることも考えられます。
お礼
とてもわかりやすい回答をありがとうございます。 悲しい事故の報道で心痛みますが、事故の後の事は知る事がなかなかないので、大変勉強になりました。 また何かの機会があれば、ご教授頂きたいと思います。