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酒を飲んで無免許運転すると、処分内容は?

以下の記事の通りです。 処分内容が気になります。 酒を飲んで車を運転したとして、京都府警亀岡署は9日夜、京都府亀岡市荒塚町、建設業、橋本幸一容疑者(74)を道交法違反(酒気帯び)容疑で現行犯逮捕した。橋本容疑者は「免許を持っていたが失効し、50年くらい無免許運転を続けていた」と供述しているという。免許取得も確認できないことから、同署は、無免許の疑いでも調べる。  逮捕容疑は、9日午後8時ごろ、市内の飲食店で酒を飲んだ後、店の前に駐車していた自己名義の軽乗用車に乗り込み、亀岡市塩屋町の府道で酒気帯び状態のまま運転した、としている。  亀岡署と府警交通指導課の無謀運転検挙チームが、昨年9月に寄せられた情報を元に捜査し、店の近くで張り込んで酒気帯び運転を確認したという。【藤田文亮】

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  • hideka0404
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回答No.1

無免許運転そのものより飲酒運転の方が重いので 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 ※悪質で無免なので、罰金&執行猶予はつかない懲役刑 だと思われます。 残念ながら、罪は一番重いものが適用になります。

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