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健康保険に加入するには?

こんばんわ。 9月に失業し、すぐに次の会社に入社が決まっていたのですが色々あって入社辞退をし今に至ります。すぐに転職先を決めるつもりだったので健康保険に加入していなかったのですが、中々決まらないので加入しようと思っています。手続きは市役所で出来るのでしょうか?またその時に必要な物ってありますか?もしも国民年金の未納があったら加入出来ないとかってありますか?(今のところ完納していますが。)あと、これから入るとしたら、9月までさかのぼって5ヶ月分払わなくちゃいけないのでしょうか?基本的な質問だとは思いますが、分からない事だらけですいません。どなたか教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#13076
noname#13076
回答No.3

手続きは市役所です。 国民年金とは管轄が違っていますので関係ありません。 必要な物などについては市役所に電話で問い合わせた方が間違いないと思います。(^^ゞ 健康保険は過去1年間の収入に対して金額が決まります。 失業保険も収入として計算されます。 なので、少々悪知恵ですが加入が遅ければ遅いほどkokochan11さんの場合は安くなります。 また、既に国民健康保険に加入していて滞納していた場合は過去6ヶ月にさかのぼって徴収されますが、新規で加入する場合はその月からの徴収になります。

kekochan11
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。お礼がおそくなりすみませんでした。 先日、市役所に行き加入手続きをしてきました。過去に収入により額が決まるという事、初めて知りました。ためになりました。ありがとうございました。

その他の回答 (8)

  • ERI1984
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.9

こちらを参考にされてはいかがでしょう? http://yamashiro.web.infoseek.co.jp/iryouhoken.html

参考URL:
http://yamashiro.web.infoseek.co.jp/iryouhoken.html
noname#24736
noname#24736
回答No.8

#6の追加です。 国保に加入手続きの際に、前勤務先の退職証明書や社会保険資格喪失届のコピーなどがない場合は、前勤務先の社名・住所・電話番号を伝えれば、市の国保のが電話などで確認してくれます。

kekochan11
質問者

お礼

たびたびのご回答、ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます!

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.7

国民健康保険に加入するためには、市区町村の国民健康保険の窓口に、「健康保険資格喪失通知書」か「健康保険資格喪失確認票」(いずれも以前勤務していた会社から渡されたもの)を、印鑑と一緒に持参して手続きをすることとなります。 この際、前の健康保険制度を資格喪失した日より国民健康保険に加入する(国民健康保険「料」の場合は最大2年前まで。国民健康保険「税」の場合は地方税法が適用されますので最大5年前までですが、3年前までさかのぼることとしている市区町村が多いようです。)こととなりますので、ご質問の場合は9月から加入することとなります。 これは、日本の健康保険制度が「皆保険制度」という、なにがしかの健康保険制度に加入していなければならない制度になっているからです。 病院にかかっていないようですので、損をした気持ちになってしまうかもしれませんが、本来であれば加入してなければならなかったのに、加入していなかったものだからとお考えください。 加入するためには、国民年金を滞納しているかどうかは関係ありません。 あと、任意継続のことを回答されている方がいらっしゃいますが、これは国民健康保険を任意継続するのではなく、勤務していたときに加入していた健康保険を任意継続することとなり、その手続きの期限は退職後20日以内となっていますので、申し添えます。

kekochan11
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。お礼がおそくなりすみませんでした。 先日、市役所に行き加入手続きをしてきました。ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.6

国民は、健康保険や国民健康保険などの公的な医療保険のいずれかに加入する必要が有りますから、退職して健康保険から脱退したら、国民健康保険に加入する必要が有り、加入時期は健康保険の脱退の時まで遡ります。 遡るのは、国保が保険税か保険料かで、最大3年又は2年まで遡ります。 国保に加入するには、退職証明書か社会保険の資格喪失届のコピーと印鑑を市の国保の係へ持参します。 ご質問の場合は、9月からの保険料を支払うことになります。 なお、国保の加入に、国民年金の保険料の未払は関係ありません。 国保の保険料は、前年の所得を基に計算され、均等割・資産割などが加算されます。 収入が無かったり、少なくて国保の保険料の支払が困難な場合は、減免の制度が有りますから、国保の係で相談しましょう。 新たに就職して社会保険に加入したら、国保から脱退の手続きをする必要が有り、脱退しないと、保険料を重複して支払うことになります。 なお、国民年金の未払分についてはき、2年以上遡って納付することが出来ず、未払の期間があると将来の年金の受給やも障害が残った場合の障害年金の受給が出来なくなりますから、できる限り納付しましょう。 国民年金についても、減免の制度が有りますから、市の国民年金の係で相談しましょう。 なお、厚生年金や国民年金の公的年金制度の加入期間は通算され、最低25年間加入しないと、年金の受給真紅が発生しません。 最後に、健康保険の任意継続は、退職後20日以内に申請しないと適用が受けられません。

kekochan11
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。お礼がおそくなりすみませんでした。 先日、市役所に行き加入手続きをしてきました。今回任意継続は出来なかったのですが、存在を知る事が出来て良かったです。ありがとうございました。

noname#236624
noname#236624
回答No.5

私が会社を退職して国保に入るまでの経緯を経験者の立場からお教えいたします。 会社を辞めた後20日以内なら、以前の社保に任意継続にて2年入れます。金額も最高限度額38000円でした。 国保は退社後2週間以内と決められてますが、中には大分遅れて入られる方もあるとお聞きしました。 国保に入ると年金も自動的に、退社後の翌月から強制的に払うよう、東京の社会保険庁から払い込み用紙が自宅に届きます。私も払い込み致しました。 もし失業保険を今頂いていたら、年金はその期間中のみ第3号扱いになり払わなくてすみます。 只、国保だけは退社日が月末の最終日の場合、翌月分からをさかのぼって請求されます。 無収入なのに、前年度の収入から計算された金額を払うので大変でした。 それから別に、今まで給料引きされていた市民税、県民税の未払い分の徴収のある事もお知らせ致します。

kekochan11
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。お礼がおそくなりすみませんでした。 先日、市役所に行き加入手続きをしてきました。ありがとうございました。

回答No.4

国民健康保険は退職した翌日(健康保険の資格喪失日)が資格取得になりなすので9月から支払わなくてはいけないと思います。私の地方では手続きしたその場で納付するのではなく後日納付書が送付されますのでそれから支払います。手続きには離職票などの退職日が証明できるものが必要です。 任意継続は資格喪失した日から20日以内に手続きが必要ですのでkekochan11さんの場合無理かと思われます。 国民年金の未納があっても国民健康保険には加入できるはずです。

kekochan11
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。お礼がおそくなりすみませんでした。 先日、市役所に行き加入手続きをしてきました。教えて頂いた書類を持参し、スムーズに出来ました。ありがとうございました。

  • rnai
  • ベストアンサー率40% (139/347)
回答No.2

国民健康保険の任意継続って知っていますか? 僕は、以前の会社を辞めてもバイト生活中、2年間、任意継続で、国民健康保険に加入しておりました。そのほうが断然お得です。  以前の会社で国民健康保険に入っていた場合、任意継続ができる可能性があるので、調べてみるのもいいかもしれません。  詳しいことはわかないので、すいませんです。

参考URL:
http://www.ezkeiri.com/yomimono/column03.html
kekochan11
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。お礼がおそくなりすみませんでした。 先日、市役所に行き加入手続きをしてきました。今回任意継続は出来なかったのですが、存在を知る事が出来て良かったです。ありがとうございました。

  • myu2001
  • ベストアンサー率18% (394/2110)
回答No.1

年金手帳と離職証明書があれば加入できると思います。 市役所の方は本当に親切に教えてくれますよ♪ きっと、多分今騒がれてる社会的影響もあると思い ますが・・・(笑) あと、市役所に行くのでしたら国民健康保険の加入も 忘れずにした方が良いかもしれませんね^^

kekochan11
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなりすみません。先日、国民健康保険の手続きをして来ました。

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