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1ヶ月間国民健康保険加入の保険料は?
- 1ヶ月間だけ国民健康保険に加入する場合、保険料はどのように計算されるのでしょうか?5月の1ヶ月分だけの保険料を精算してもらうことは可能でしょうか?
- 質問者は4月30日に退職し、6月1日に新しい会社に入社する予定です。その間の5月の1ヶ月間、無職となりますが、国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。現在の自治体のホームページを確認しても、保険料の支払い方法について詳細な情報が得られません。国民健康保険の保険料は年払いで分納することもできるのでしょうか?
- 質問者が5月の1ヶ月分だけの国民健康保険料を分納し、6月に新しい会社で社会保険に加入してから国民健康保険を脱退すれば、5月の保険料は精算されるのでしょうか?GW明けに手続きに行く予定ですが、あらかじめ理解しておきたいです。
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4月からは新年度ですので、国保の5月分保険料は、本来であれば昨年の所得額によって保険料は決まります。しかし、確定申告や住民税の申告により所得額が確定するのには時間がかかりますから、一般的には新年度の保険料は6月または7月頃から年に数回に分けて支払うのが国民健康保険の制度です。 したがって、国保に5月に加入しても、6月には脱退手続きをしますから、保険料は正規の周期での支払いはないままで終わることになるはずです。その後、国保の保険料額が確定した後に、精算されるはずです。その時は5月の1か月分の保険料の請求になるはずです。ただ、タイミングによっては、5月下旬か6月初旬頃に入れ違いで請求書がきているかもしれません。その場合は、1回分支払った上で精算にするか、払わずに精算になるかの違いでしかありません。 いずれにしても、保険料は1か月分しか請求されませんから、国保の加入手続きを間違いなくやっておけば心配いりません。
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- y-y-y
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> 住んでいる自治体のHPを見ても、国民健康保険の保険料の支払についていまひとつよくわかりません。 保険料の格差は、自治体によって数倍の差になります。 ここで聞いても、やはり、住んでいる自治体のサイトで確認してくださいとしか出来ません。(自治体によつて、計算式も違う) 計算の金額の基礎になる金額は、前年1年間(1月~12月)の所得で6月頃決まりますから、現在の4月は、前々年(おととし)の年収で「仮の保険料」が決まります。 所得の額は、年末調整をしたなら1月に勤務先から配布の「源泉徴収票」に記載が有ります。 また、国保には扶養の制度が無いので、扶養家族の人数分の保険料となります。 https://www.google.com/search?q=%E5%B8%82%E5%8C%BA%E7%94%BA%E6%9D%91+%E5%9B%BD%E4%BF%9D%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99&oq=%E5%B8%82%E5%8C%BA%E7%94%BA%E6%9D%91%E3%80%80%E5%9B%BD%E4%BF%9D%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99&aqs=chrome..69i57j0.14443j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 財政が裕福だったり、若い年齢が多いなどの自治体は、国保の保険料は安いです。 しかし、財政が厳しいとか、年寄が多くて限界集落が多いなどの自治体は、国保の保険料は高くなります。 自治体によつての保険料の大きな格差を縮めるために、たしか、おととしの4月から、保険料の一部の計算方法は、都道府県で計算して自治体の格差を縮小させているようです。 > (コロナで役所も何かと忙しそうなので、電話するのもちょっと憚られます…) 遠慮なく自治体に聞きましょう。 自治体によっては、数分間の待ち時間で計算結果を教えてくれるところもありるし、または、本人性確認の為「折り返しの電話」で教えてくれます。 ------------------- 将来、退職時に勤務先の健康保険に引き続き加入が出来る「任意継続」の手続きので、国保に加入の比較すると気、どちらに加入するか迷うことも有ります。(任意継続の加入は、退職日から最大2年間の期間。途中で保険料を比較して、中途解約も可能) その退職直前に「任意継続」の保険料と、国保の保険料とを比較するときも、国保に問い合わせて保険料を聞きましょう。 (もし、任意継続をするにならば、退職日から20日以内に手続き・保険料納付が完了する事。出来れば、退職日には「任意継続の保険証」を貰うようにする事)
お礼
すみません、質問の書き方が分かりにくかったかもしれません。 保険料がいくらになるのかor計算方法が知りたいわけではなくて、保険料は年額で算出されるのに納めるのは月額でなく年額か10回の分納。なのに加入は1ヶ月単位…。 分納1回分が1ヶ月分の保険料になるわけではなさそうなので、1ヶ月だけ加入して脱退する場合、1ヶ月分だけを払う形での精算になるのかな(無駄に多く納める形にならないか)?という疑問だったのですが、やはり直接聞いた方が確実で早そうですね。 お手数おかけしました。 ちなみに、現勤務先の担当者から任意継続の話もあったのですが(おそらく任意継続のほうが安くなる旨も)、今回は利用は考えていません。
- maiko04
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前に入っていた(会社の)健康保険の脱退日が分かる書類を持って 役所に行ってください。 次の会社の健康保険はまだ未定ですので手続きできません。 次の会社の健康保険証をもらったらそれを役所に持っていったら 脱退手続きができます。(これは次の会社がやってくれるかもわかりません)
お礼
加入、脱退などの手続自体についてはHP等を見て理解できていると思うので大丈夫です(^^) ありがとうございました。
- okwavey3
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そうですか? HPに分かりやすく書いてないから問い合わせが発生するのだから、どんどん電話で問い合わせたら良いです。 嫌なら頭使ってHPを改善したら良い。
お礼
納付するときは月単位の保険料ではなくても、脱退するときには加入月数に応じて精算してもらえるということですね。 加入についてはいろいろ説明があっても、脱退時の保険料の取扱いには記載がなかったのでスッキリしました。 ありがとうございました。