健康保険(会社に勤めている人が入るもので、組合健保や協会けんぽのことをいいます)ではなく、市区町村の国民健康保険のことですよね?
だとすれば、市役所から受けた説明のとおりです。
国民健康保険は世帯単位になっていて、家族ひとりひとりが被保険者です。
上で書いた健康保険に入っていないとき(公務員などで共済組合に入っている人は除きます)は、基本的に国民健康保険に入らなければいけません。
このとき、世帯主に対して被保険者証(保険証)が交付されるのですが、同時に、世帯主には保険料(国民健康保険税という税方式になっている市区町村もあります)を納める義務が生じます。
国民健康保険法の第9条に定められているのですが、世帯主が納期限後1年(但し、実際には、これよりも短くしています)を過ぎても保険料を滞納しているときは、市区町村は、保険証を返還させることになっています。
つまり、国民健康保険には入れなくなるわけです。
そして、保険証の代わりに、有効期限がきわめて短い資格証明書(国民健康保険に入るべき人ですよ、ということを証明する書類)を発行します。
この資格証明書が出されたときは、医療費は全額自己負担になります。要は、滞納が解消されるまでは、国民健康保険を利用できないのです。
参考URLにあげたのは、ある市区町村の注意書きです。
たいへんわかりやすい内容になっていると思いますが、ほかの市区町村でも、国民健康保険法に基づいて同様のしくみが採られています。
お礼
コメントありがとうございました!!