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スピード違反で検挙されました。教えてください。

 知識がないので、教えていただければと投稿します。  カテ違いでしたら、申し訳ありません。  又、私自身のことではないので、文面がおかしいかもしれませんが、よろしくお願いします。  昨日、スピード違反(一般道・37km/hオーバー)で覆面パトカーに捕まりました。  他府県警察(住民票のある府県ではない)に捕まったことになりますが、その場で免許を預かられ、「免許停止処分と、10万円以下の罰金になります。3月○日に簡易裁判所に来てください」、「これ(いわゆる『赤切符』)が免許証代わりです」とも言われました。    検索してもわからないので、教えていただきたいことは・・・  1.「免許停止処分=運転ができない」というのは、警察官に言われたその日から、免許停止状態になるのですか?  2.どこの簡易裁判所へ行くことになるのでしょうか?違反した道がある、府県でしょうか?それとも、免許証(=住民票のある)に記載された住所地の府県でしょうか?  3.簡易裁判所へ行くのは、罰金額を決めるためですか?免停の期間を決めるためですか?  4.「違反者講習を受けると、免停期間が短くなる」と書いた過去スレを見ましたが、この講習というのは、いつ、どこへ行くのでしょうか?免許の更新は、まだ数年先なのですが。  5.罰金と、講習費用は、別物なのですよね?今回のケースの場合、総額でいくら位、費用がかかるものでしょうか?  ご存知の方、また、参考になりそうなサイトを知っておられる方、是非、お知恵を貸してください。  本人、相当ショックを受け、夜も眠れなかったようです・・・(身内である私も、痛い出費に頭を抱えています)。  事故で、他人様に迷惑をかけなかったことだけが、不幸中の幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.3

1.そのうち免停講習のハガキが届くと思いますが、講習日に指定された日から免停となります。 2.免許証に記載された住所を管轄する裁判所です。 3.罰金額を決定します。  罰金は刑事処分、免停は行政処分になり管轄が別々です。 4.過去一年間、ほかに違反がなければ30日の免停となりハガキに記載された日に講習を受けて最後のテストの成績によって20~29日短縮されますから  成績がよければ実質講習日の1日だけの免停になります。  講習場所は免許に記載されている県の免許センターになります。 5.別々です。  罰金は多分6~8万の間くらいで、今回は違反者講習ではなく免停講習になり費用は13.800円です。(朝9時すぎから午後4時くらいまで)  (違反者講習とは過去3年間に免停の前歴がなく軽微な違反を繰り返して6点になった人が対象となり、講習を受ければ免停が免除されるもので、  一発免停の場合には適用されません)

参考URL:
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
ays_1973
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変よくわかりました。 URLも参考にさせていただきました。 家族のことでしたので、突然運転ができなくなると大変困るのです。 今後、安全運転に努めるよう、注意を喚起していきます。

その他の回答 (4)

  • p0Oh
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.5

自分は一発免停の体験をしていないので参考になりませんが、半年ほど前に友人が40キロオーバーで一発免停になりました(原付ですが…) 免停になるのは何日後からだったような気がします ハガキかなんかくるとかなんとか言ってた気がします ちなみに友人は住民票長崎で佐賀で一人暮らししていますが、佐賀の簡易裁判所に行っていたと思います 簡易裁判所に行くのはこれが違反金(軽微な違反)ではなく、罰金(今回のように大きな罪)だからだと思います 簡易裁判所といっても大して大きな事で話ではないと友人は言ってました(特に証言などはないと…) 免停期間は違反点数によって違ったと思いますが同じくらいの違反なので彼の場合も90日だと思います 講習についてもハガキに書かれていると思います たぶん試験場ではないでしょうか? 受講すると免停期間は半分になるそうですね 確か講習は三万くらいとか言ってた気がします(彼はケチって受講しませんでしたがww) 罰金については八万と言ってた気がします それから、息子さんか何かでしょうか?? 簡易裁判所ということは未成年ですよね?? 成人の場合は罰金だけで裁判所には行かないと聞きましたが、未成年の場合は裁判所に親も一緒に行ったりして面倒だけど罰金は払わなくていいと聞きました 友人の話なので記憶が曖昧で正しいか分かりません、また原付なので今回のケースと少し違うかもしれません 内容が正しいか分かりませんので後に回答してくださる方を参考にしてください まだ回答が無いようでしたのでとりあえず回答してみました あと、厳しいようですがやはり本人が調べたり責任をとる必要があると思います 本人の違反なのですからおいくつか分かりませんが自分で払うべきです バイトしているなら特にですね(親から借りて後々返すべきではないでしょうか?) ハタチそこそこの若造が偉そうなこと言ってすみません

ays_1973
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 大変よくわかりました。 私の家族なのですが、大の大人が、今回、このようなルール違反を犯してしまいました。大変、恥ずかしく思います。 出頭先が簡易裁判所かどうか、詳しくはわからないのです。 (本人は、かなり動揺していたようで、警察官に言われたことをはっきりと覚えていないようでした) 仕事上、車の運転を余儀なくされますので、できるだけ、停止の期間が短くなるよう、反省と注意を促していきたいと思います。 ありがとうございました。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.4

1.行政処分を受けた日からです。違反者講習の日と連動していることが多いです。 2.まずは、お住まいの住所を管轄する検察、裁判所(未成年者は家庭裁判所)から呼び出しがあります。 3.刑事罰である、罰金額が裁定されます。免停は行政処分なので通告されるのみです。 4.違反者講習の日程が通知されます。お近くの免許試験場などです。 5.60日免停と予想されますので8万くらいかと。

ays_1973
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 大変よく、理解できました。 家族のことなのですが、普段から運転が荒いことを注意しておりましたが、私が言っても全く関せず・・・という状態でした。 今回のことできっと懲りたことだと思います。 今後、事故などを起こさないよう、注意を喚起していきます。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

質問者は 免許証をお持ちでしょうか お持ちならば その事について勉強しているはずです 刑事罰 と 行政罰 のこと 罰金は 道路交通法違反の刑事罰 反則点や免許停止等は 道路交通法違反に対する行政罰 です なお、検索すれば イヤになるくらい事例が見つかります お調べください

ays_1973
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 あいにく、私は免許を持っておりませんで、詳細がわかりませんでした。 また、検索をしたり、参照URLを見てもわからなかったので、相談をさせていただいたのです。 どうもありがとうございました。

noname#109384
noname#109384
回答No.1

知人の面倒を見てあげることもいいことですが、これらの疑問点すべて本人が然るべき当局と連絡をとって解決すべき事ではないのでしょうか。 本人のショックが大きいとはいえ、御人自身が犯した罪なのですから。 甘えていてはいけません。

ays_1973
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 知人ではありません。家族のことです。 面倒を見るというより、共同体として、今後どのような展開になるのか知っておきたかったので、今回投稿させていただきました。 ご丁寧に、ありがとうございました。

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