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通勤費も本人の所得になるのですか?

給与明細を見てると 雇用保険は、通勤費+給与の合計額で計算するのでしょうか? 通勤費も本人の収入・所得とみなされるのですか? 通勤費を会社から貰っても定期を買ってしまうので、自分のお金にはならないのですが・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

職場までいく時間・お金(費用)は、労働者もち(自腹)が、原則です。特約があれば、雇い主が出すこともあります。この例外が、いまや常識になった感があります。 しかしもらえない人(自腹で行きかえりする人)もいるわけで、その人との整合性で、通勤交通費を賃金扱いにしているのです。 健保、厚生、雇用保険は、対象としています。税金までかけるのはかわいそうという政策で、公共交通機関利用の通勤交通費は月10万円まで非課税としています。

au7g3ihg
質問者

お礼

派遣社員などは交通費は自腹ですね。そう思うと不公平ですね。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.6

仕組みの良し悪しは別として 現行は、社会保険料(年金 健保 雇用)の対象には通勤手当を含むこととされています。 そして、支給される年金 各種手当金 給付金にもその金額が反映されます。 税務上は 一定額まで非課税です。普通の会社の給与明細は 支給額の内訳の欄に通勤交通費が加算され、控除の欄で非課税分の金額が引かれています。

au7g3ihg
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • Fushino
  • ベストアンサー率59% (329/550)
回答No.5

雇用保険料を失業給付金の原資だと考えれば問題はないのではないでしょうか。 保険料算出時に通勤費を除外するのであれば失業給付金からも通勤費分は除外することになりますが、現状では総支給額ベースで算出されるはずです。

au7g3ihg
質問者

お礼

有難うございました。

回答No.3

高額ではない場合の通勤費の場合ですが・・・・ 雇用保険(たしか厚生年金とかも)を算出する場合の金額には 給与+通勤費 を計算してその額から保険料を算出します。 所得税を算出する場合は給与ー通勤費ー雇用保険(厚生年金も)を計算して その額から所得税を算出します。 所得税の計算は素人の私から見て理にかなっている計算方法だと思います。 雇用保険の計算は理にかなっていない計算方法だと思います。 自分のお金にならない金額から保険料って・・・ですよね 理にかなっていませんが、現時点の法律を適用するなら、計算式としては正しいです。 質問者様の給与明細は法律をきちんと適用して正しい雇用保険が算出されているものと 推測できます。 この理不尽を改善するためには、会社に「なんでなんだ」と文句を言うのではなくて、法律を 作っているところ(国会? 役所?)などに文句をいうのが筋になります。 よろしくお願いします。

au7g3ihg
質問者

お礼

>法律を 作っているところ(国会? 役所?)などに文句をいうのが筋になります。 確かにそうですけどね・・・ ありがとうございました。

  • yokii22
  • ベストアンサー率39% (129/326)
回答No.2

参考にしてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm (一部抜粋) 1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。  この超える部分の金額は、通勤手当や通勤定期券などを支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。  なお、通勤手当などの非課税となる限度額は、パートやアルバイトなど短期間雇い入れる人についても、月を単位にして計算します。  また、電車やバスは使用せず、マイカーや自転車などの交通用具だけを使って通勤している場合には、コード2585で説明していますので、ご確認ください。

au7g3ihg
質問者

お礼

難しいですがよくよんで理解してみます。有難うございました。

  • DJ-Potato
  • ベストアンサー率36% (692/1917)
回答No.1

額によりますが、通勤費は課税通勤費と非課税通勤費があって、課税通勤費は源泉徴収の対象になってます。 そういうことではないですか?

au7g3ihg
質問者

お礼

課税通勤費と非課税通勤費があるのですね。 ありがとうございました。

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