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古物商の条件
ネットで古着を販売しようと考えていますが、あるサイトで、買値よりも、安く売る 分にはフリマと同じなので、古物商の免許は不要だとありました。本当でしょうか。
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- shinshin
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回答No.1
古物商の許認可というのは、正式には営業地を所轄する警察署長を経由して公安委員会に申請するということなっています。(実際は警察の生活安全課に申請) ですので、値段の問題ではないと思います。おそらくリサイクルや中古品を販売する場合、盗品を販売する可能性があるため、許認可性になっているのではないでしょうか。 他から買い入れるのではなく、明かに自分の私物であることを証明することができるものを販売するのであれば、許可は必要ないのでは。 ただ、許可を得ると言っても、住所不定でないこと、未成年者でないこと、禁自産者でないこと、3年以上の禁固刑に処せられてそれから3年以上たっていることなど、よっぽどの人でない限り許可は下りそうですから、 必要書類を揃えて届けても普通なら許可されると思いますけど。